会社への貸付金の債務免除
資金繰りのため多額の個人的資金を会社に貸し付けている方も多いのではないでしょうか。この貸付金は相続の際、「貸付金」として額面どおり評価され、高い相続税額が課税される結果となります。
最近、業績が思わしくなく会社への貸付金が、返済される見込みも薄いのにもかかわらず、その貸付金が「相続財産」と見られ多額の相続税額を納めなければならないケースをよくお見かけします。
このような場合は、税務上の繰越欠損金が残っているようであれば、繰越欠損金の範囲内で債務免除をされるのはどうでしょうか。免除益に対して法人税が課税されず、相続財産である「貸付金」を減少させる効果があります。(ただし、一定の金額を超えた債務免除を行いますと既存株主への贈与が発生する可能性もありますので、注意が必要です。)
増資
会社への貸付金を免除されるのに抵抗のある方もいらっしゃいます。そのような方には貸付金を増資に振り返るなどの対策があります。ただし、この振替は第三者割当増資に該当しますので、株主総会の特別決議等の手続や変則増資に伴う既存株主への贈与等に注意を要します。手間はかかりますが、増資前は「貸付金」そのままの評価になりますが、増資後では「自社株式」という財産にかわり、相続対策を行いやすくなります。
名義株式がある場合には・・・
創業当時、旧商法の規定により株主等の人数をそろえるため、他人から名義のみを借り、実際は社長が出資金を負担しているケースを良くお見かけします。このような名義借株式を残しておきますと、後日、誰が真の所有者なのか分からなくなってしまいます。
では、このような名義株式は、どのようにすべきでしょうか。結論として言えば、名義株を実際の所有者の名義に変えておくことです。でも、そうすれば贈与税が課税されるのではないのかと危惧される経営者もおられると思いますが、税務上は、実際の株主で判断されるため問題はありません。
ただ、「実際の株主」が不明又は何らの書類等がない場合には問題です。
「会社の存在は株式にある」ことに常に配慮し証拠書類を保存し、出来る限り、早い段階で整理してしまうことが肝心です。
納税資金や代償分割金として保険を活用。
代償分割とは、特定の相続人が多くの相続財産を取得する代わりに、他の相続人に対し見返りとして金銭等を渡す遺産分割方法のことです。
自社株式などは、後継者に相続させ分散させたくない場合、非後継者と後継者との間に不公平感が残る可能性があります。この場合、後継者を受取人とする保険に加入し、後継者が非後継者に保険金を原資として代償分割金を支払うことができます。また、生命保険金や死亡退職金は、納税資金にも利用することができます。