栃木県足利市・群馬県太田市・埼玉の会計事務所 | 浅沼経営センター会計業務

相続がご心配な方へ

事業承継対策

持株会社の利用

 

 

事業承継を考えている会社オーナーの悩みは様々です。
このような会社オーナーの悩みを浅沼みらい税理士法人は解決します。
このような悩みを減らして、会社の『これからのみらい』に全精力を注いでみてはいかがでしょうか。

お悩み解決の一つの方法として、持株会社の設立を検討してはいかがでしょうか。浅沼みらい税理士法人は、事業全体のコンサルをスタートにして、税制で有利な法人グループ設立、人事労務コンサルまで、多面的、総合的にワンストップサポートいたします。必ず円滑な事業承継、相続税節税が実現できるはずです。

創業後、相当期間利益を蓄積した会社の場合、その株価は、会社オーナーの想定している以上に高額化しています。高額な株価のまま事業承継を行なうと、後継者に途方もない金額の相続税がかかってしまいます。しかも、相続税は今後増税の方向にあります。

『自社株式の納税猶予』という税制が創設されましたが、適用を受けている会社は極めて少ないのが実情です。その理由は、厳しい要件のもと、相続税を『棚上げ』するに過ぎないからです。その要件(※)を欠いた場合、『棚上げ』された相続税と高率の利子を、『2ヶ月以内』に納税しなければならないのです。

経済産業省の手続、5年間80%以上の雇用維持、自社株式の保有義務、等。

持株会社の活用は、納税猶予のような厳しい要件が無く、自由度の高い上手な事業承継対策が可能なのです。

会社を一定の手法により下記のような会社グループに分けます。オーナー関係者は持株会社の株式を所有し、グループ内の子会社の株式は持株会社が所有します。

その結果、オーナー関係者の所有株式の評価を引き下げや、評価額の上昇を抑えることが可能となります。株式の評価引下げにより、円滑な事業承継、相続税節税対策としての活用が可能です。

 

持株会社の利用

持株会社化

株式評価引下げ効果

株式の評価は、会社の規模区分に応じて、類似業種比準価額と純資産価額という二種類の株価を利用して計算するのをご存知ですか。

類似業種比準価額

純資産価額

評価差額に対する法人税額等相当額とは、相続税評価額による純資産価額と帳簿価額による純資産価額相当額との差額に45%を乗じた金額を言います。

例えば、会社規模が中会社(L=0.75)で、(類似業種比準価額)が500円、(純資産価額)が1,000円の場合、評価額は、

500円×0.75+1,000×0.25=625円

となります。

一般的には、(類似業種比準価額)の方が(純資産価額)より低く評価されるケースが多いため、『株式の評価625円』は『会社の実際の純資産価額1,000円』より安くなるケースが多いと言えます。

持株会社化をすると、今後の子会社の株価の上昇分のうち、子会社の株式の相続税評価額と帳簿価格の差の45%は控除されるので、「値上がり分の約半分」は引き下げ効果を生むといえます。
また、子会社の株価計算方法によっては、持株会社を作ることで、直接的な引き下げ効果を生むケースもあります。

注意しなければならないのは、持株会社は保有資産が株式主体となる点です。この場合は株式保有特定会社となり、メリットは薄くなります。したがって株式保有特定会社にならないための検討が必須となります。

持株会社化の方法

株式交換

株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社に取得させることにより、既存の会社を親子関係にする方法です。

株式移転

株式会社が1社又は共同で、持株会社を新設する方法です。

会社分割

会社の不採算部門の切り離しや、ある部門をお互いに分離・統合する等、会社の事業の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転する方法。分割親法人と分割子法人とが100%の持株関係であれば税制適格分割となり、課税問題は生じません。

経営効率化のメリットがある

  1. それぞれ異なる事業を別会社にすることにより、個々の会社が事業に応じた労働条件へ改定したり、各事業をフレキシブルな体制にすることにより経営効率化が図れます。
  2. 経営に従事しない株主と経営者とを区分することが可能。
  3. リスク分散・回避が可能

株式引継ぎの簡素化

持株会社があると、各社ごとに株式の引継ぎを行う必要が無く、承継手続きが煩雑になる事を避けられます。

持株会社のメリット・デメリットをまとめると

持株会社を利用した事業承継には、次のようなメリット・デメリットがあります。これらの長所・短所を十分に把握した上で対策を検討しましよう。

 

 

メリット

 

  • 株式評価上昇防止策又は引下げ効果
  • 経営効率化
  • 各社ごとの株式引継ぎの簡素化。持株会社の株式を事業承継することにより、グループ全体の支配権が移転できる。

 

デメリット

 

  • グループ全社の支配権が特定後継者に事業承継されるため、相続人間で紛争が起こる可能性がある。
    例えば、長男、次男、長女にそれぞれの会社を承継させようとする場合、持株会社では不都合が生じる。このような場合には、会社分割か兄弟設立の新会社に事業譲渡などを行なう必要がある。
  • 事務部門の負担や各社との連絡経路を整える必要がある。

 

事業承継対策、相続税節税対策は当社にお任せください。会社オーナーは、自社の『これからのみらい』に全精力を注いでいただきたいのです。

 

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