- 民法の遺留分に関する特例
- 生前贈与株式を遺留分算定基礎
財産から除外できる制度 - 生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定できる制度
- 生前贈与株式を遺留分算定基礎
- 非上場株式に対する相続税の納税猶予制度
事業承継対策
相続・贈与の新しい法律!!
経営承継円滑化法とは!!
遺留分に関する民法の特例
遺留分減殺請求が事業承継の妨げに・・・
民法では、原則として相続人は、相続できる最低限の保障額が定められています。この保障額を『遺留分』といいます。中小企業において、事業承継を考えた場合、その殆どは会社の関係財産(自社株式、土地、建物)であるケースが多いです。
その為、後継者はその殆どを引継ぐことになり、非後継者の最低保障額である『遺留分』を侵害してしまうことが多いです。仮に非後継者が、最低でも、この『遺留分ぐらいは引継ぎたい』と申出る(遺留分減殺請求)と、会社の財産が分散してしまい、最悪、事業が立ち行かなくなるケースもあります。
遺留分算定の基礎財産から除外!!
新しい法律により、相続人全員で、自社株式に付き遺留分算定の基礎財産から除外する旨の合意をし、経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を受けた場合には、除外した自社株式をないものとして、遺留分を計算することになります。

生前贈与株式の評価額を固定できる!!
遺留分の算定については、相続時の評価額にて計算することとされています。すると生前に贈与を受けたとき(例5万円)であった株価が、相続時点では値上がり(例10万円)しているケースでは、値上がりした分だけ、遺留分計算基礎の財産が多くなってしまいます。
これでは贈与を受けた後継者の経営意欲を阻害しかねません。
そこで、経済産業大臣の確認を受け、裁判所の許可を受けた場合には贈与を受けたときの株価(例5万円)に固定して遺留分を計算することができるようになりました。

民法特例のタイムシート

遺留分の特例が受けられる人は?
一定の特定中小企業者のうち次の要件を満たす人が対象となります。
旧代表者
- 特例中小企業者の代表者であった者(代表者である人を含む)
- 兄弟姉妹以外の推定相続人のうち、少なくとも1人に、その特例中小企業者の株式等を贈与した者
後継者
- 兄弟姉妹以外の推定相続人
- 旧代表者から特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者等
- 特例中小企業者の総議決権の過半数を取得している
- 特例中小企業者の代表者である
中小企業者の要件
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 政令で定める業種 | 政令金額以下 | 政令金額以下 |
非上場株式に対する相続税の納税猶予
この特例の内容は?
事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により、その株式等を取得し、その経営を承継する場合には、その事業承継相続人の納付すべき相続税のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式の3分の2まで)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です。
被相続人
- 特例中小企業者の代表者であったこと
- 同族関係者でその法人の過半数の株式を保有
- 同族関係者の中で筆頭株主であったこと(事業承継相続人を除く)
事業承継相続人(後継者)
- 特例中小企業者の代表者であること
- 同族関係者でその法人の過半数の株式を保有
- 同族関係者の中で筆頭株主であること

適用を受け続けるために
事業承継相続人が、納税猶予制度を受けたとしても、一定の場合には、納税猶予が打ち切りになり、納税をしなければならないことがあります。





