事業承継対策として、自社株対策を考える経営者を多くお見かけいたします。
セミナーを開催いたしますと、大変多くのお客様のご出席もいただきます。
では、実際に対策をされている経営者の方は、それほど多くはありません。
何かやらなければならない・・・でも、どうして良いのかも分からない・・・
当社では、お客様のそのような声にお応えして、下記のような具体的なご提案をさせていただきます。
事業承継対策として、自社株対策を考える経営者を多くお見かけいたします。
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では、実際に対策をされている経営者の方は、それほど多くはありません。
何かやらなければならない・・・でも、どうして良いのかも分からない・・・
当社では、お客様のそのような声にお応えして、下記のような具体的なご提案をさせていただきます。
配当を支払いますと、自社株式の評価(類似業種比準価額)は、非常に高くなります。贈与の期間は、配当をしないことが原則となります。
ただし、例外もあります。
高収益法人の場合には、高収益部門を別会社として独立させ、配当も無配とします。
この方法によれば株価の引上げを防止することができます。
しかも、半永久的に効果が持続しますので、対策期間が長い方にとっては最善の方法です。

当社には、月々ご訪問をし、経営者の事業承継及びM&Aのコンサルティングを行う専門事業部があります。
所有する株式の全体の評価額は、次の算式で計算されます。
1株あたりの評価額 × 所有株数
「1株あたり」の評価額を引き下げることと、所有株数を減らすことは同じ効果です。
そのためには「社員持株会」の設立が考えられます。
当社には、月々ご訪問をし、経営者の事業承継及びM&Aのコンサルティングを行う専門事業部があります。
前述しましたが、自社株式の評価には会社の利益金額が大きな影響を与えます。
従って、贈与の期間は、法人税法上の利益を節税することが必要です。具体的には下記に掲げるもの等があります。
当社には、月々ご訪問をし、決算対策等を経営者とともに考える会計コンサルティング事業部があります。

『退職金』税制は非常に優遇された税制です。
ところで、この『退職金』ですが、税法上とても優遇されていることをご存知でしょうか?
例)勤続年数30年の社長に3,000万円の退職金を支給した場合

退職金は限度額が、税法上「月額役員報酬×勤続年数×功績倍率」とされています。
例)
代表取締役社長・・・約2.5
取締役・・・約1.5
(あくまで例です。実際の数字とは異なるケースがあります。)
資産から負債を控除して求めますので、退職金を支給すると、会社から流出した資金だけ純資産価額が下がることとなります。
支給された退職金の分だけ損金が増えていますので、その分だけ業績が低下し利益が減ります。類似業種比準方式では、その利益を計算の基礎の一つとしますので、その影響を受けて類似業種比準価額が低下します。
当社には、月々ご訪問をし、経営者のリタイヤメント、事業承継のコンサルティングを行う専門事業部があります。
