Q1 従業員の数を増やすと税金が安くなる制度ができた、と聞きました。どんなものなのでしょうか?

image149.gif  から
image150.gif  の要件を満たせば、
image151.gif  が受けられます。

Q2 どのような会社でも適用が受けられるのですか?

事業主については以下のような要件があります。

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Q3 どのような手続きをすれば、適用が受けられるのでしょうか?

以下のような流れとなります。
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事業年度が終わってみたら、雇用者が増加していた、というだけではこの税額控除は受けられません。『事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出しておく』ことがまず条件となります。従って、雇用者が増加する可能性があるのであれば、とりあえず雇用促進計画をハローワークに提出しておくことが重要です。

Q4 当社は3月決算のため、事業年度開始2ヶ月が経過してしまっているので、今期の雇用促進税制の適用が受けられないのでしょうか?

平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度が開始している場合には、10月31日までに提出すれば大丈夫です。