Q1 従業員の数を増やすと税金が安くなる制度ができた、と聞きました。どんなものなのでしょうか?
から
の要件を満たせば、
が受けられます。
Q2 どのような会社でも適用が受けられるのですか?
事業主については以下のような要件があります。

Q3 どのような手続きをすれば、適用が受けられるのでしょうか?
以下のような流れとなります。

事業年度が終わってみたら、雇用者が増加していた、というだけではこの税額控除は受けられません。『事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出しておく』ことがまず条件となります。従って、雇用者が増加する可能性があるのであれば、とりあえず雇用促進計画をハローワークに提出しておくことが重要です。
Q4 当社は3月決算のため、事業年度開始2ヶ月が経過してしまっているので、今期の雇用促進税制の適用が受けられないのでしょうか?
平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度が開始している場合には、10月31日までに提出すれば大丈夫です。



