Q1 昨年、住宅を取り壊したところ、逆に固定資産税が上がってしまいました。なぜでしょうか?
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があると考えられているため、特例措置が設けられています。昨年度までは、住宅用地として課税標準額を軽減する特例が適用されていたのですが、今年度からその特例の適用が受けられなくなってしまったため、家屋の固定資産税の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として税額が増えてしまったと考えられます。
この特例が受けられるのは、1月1日(固定資産税は1月1日現在で、1年度分の納税義務者等の課税要件を確定します。この日を賦課期日といいます。)において、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。従って、1月1日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
なお、既存の住宅に代えて新たに住宅が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱い、課税標準の特例を適用します。
住宅用地に対する軽減措置
住宅用地とは、居住を目的とした専用住宅(アパート、マンションも含む)や併用住宅(店舗付住宅など)が建っている土地をいい、課税標準の軽減措置が設けられています。

Q2 今年、3月31日に土地を売却しました。固定資産税が年間12万円かかるので、4月以降の9ヶ月分として、9万円を買主から受け取りました。この9万円は、払い過ぎた固定資産税を買主から回収したものと考えればよいのでしょうか?
固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されるものですが、不動産の売買にあたっては、日割り計算等に基づいて売主と買主とで負担し合うことが慣例となっています。
ただし税務上は、売主と買主が所有期間に応じて固定資産税を負担し合うことを想定しておらず、1月1日時点の所有者に対してのみ課税します。では「精算金」が発生した場合に税務上どう考えるかというと、「精算金」を「売買対価」と考えます。買主が売主にお金を渡したのだから、それも売買対価の一部である、ということです。従って、仮に売買契約書上の対価が1,000万円だったとしても、1,000万円ではなく、9万円を足した1,009万円を売値と考えて譲渡所得を計算します。また購入した側も、9万円は固定資産税相当額を払ったのだから経費、というわけではなく、土地の買値と考えます。
Q3 平成19年5月に住宅を新築しました。平成23年度分から税額が急に高くなってしまいました。なぜでしょうか?
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
お尋ねの場合は、平成20・21・22年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため、税額が高くなったものです。
減額される範囲
減額の対象となるのは、一定の要件を満たす新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、居住として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
Q4 昨年親から家屋(評価額と課税標準額は15万円)を相続しましたが、固定資産税の納付書が送られてきません。なぜでしょうか?ちなみに私は他に固定資産を持っていません。
市町村の区域内に1人の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点といいます)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
免税点
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土地
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30万円
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家屋
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20万円
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| 償却資産 | 150万円 |
あなたが相続された家屋の課税標準額(15万円)は、家屋の免税点20万円に満たないので、固定資産税は課税されないこととなります。



