労働契約の種類
労働契約は、次の2つに大別されます。
- 無期労働契約(期間の定めのない労働契約)
- 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)
定年と契約満了
無期労働契約
定年を定める場合は、一定の年齢(60歳以上)に達した場合に、当然退職となります。
有期労働契約
契約期間満了により、当然退職となります。
有期労働契約の無期転換により、有期パート社員が無期パート社員になった場合、無期パート社員について定年の定めがときは「定年なし」となる可能性がありますので、就業規則の改定が必要です。
有期労働契約
有期労働契約には、次の事項を明示しなければなりません。
更新の有無
- 自動的に更新する
- 更新する場合があり得る
- 更新しない
更新の判断基準
- 契約満了時の業務量
- 労働者の勤務成績、態度
- 労働者の能力
- 会社の状況
- 従事している業務の進捗状況 等
労働契約の明示事項
必ず明示
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算、支払の方法および賃金の締切・支払の時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 昇給に関する事項
定めている場合に明示
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法および支払時期
- 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
- 安全・衛生
- 職業訓練
- 災害補償・業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁
- 休職
パートタイマーについては、次の(1)~(4)について文書による明示が必要です。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口