育児・介護休業法の改正
2020/12/11
2021年1月に育児・介護休業法が改正され、育児休業については子の看護休暇、介護休業については介護休暇について時間単位での取得が義務付けられます。
Ⅰ 改正のポイント
現行法では、子の看護休暇および介護休暇については半日単位での取得が可能ですが、改正法では時間単位での取得が可能となります。
改正前
- 半日単位での取得が可能
- 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後
- 時間単位での取得が可能
- 全ての労働者が取得できる
【改正後】について
・「時間」とは、1時間の整数倍をいい、労働者の申出に応じ、労働者の希望する時間帯で取得できるようになります。
・法律で求められるのは次の1・2のケースです。
- 始業時刻から連続した時間
- 終業時刻までの連続した時間
いわゆる「中抜け」については義務ではありませんが、「中抜け」を認める制度が望ましいとされています。
※上記について、2021年1月1日より適用となりますので、育児・介護休業規程や所内様式の改定が必要となります。
Ⅱ ハラスメントの防止
育児・介護休業法の改正に伴い、ハラスメント防止に向けた規程や社内制度の設備が望まれます。ハラスメントの代表例としては下記のようなものがあります。
- セクシャルハラスメント ... 職場における性的嫌がらせ
- パワーハラスメント ... 職場における職権を利用した威圧行為
- マタニティハラスメント ... 女性の妊娠・出産・育児を理由とした嫌がらせ
- パタニティハラスメント ... 男性従業員が、育児休業等を取得することへの妨害行為
コロナ禍においては、解雇や雇止めなど、労働問題が多発すると予想されるとともに、感染者や感染者の家族、濃厚接触者へのハラスメントを防止する主旨からも、ハラスメント防止規程等の社内制度を整備することは重要といえます。