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36協定の注意事項(再)

2020年2月号で36協定において説明しましたが、中小企業の場合、2021年1月開始協定より「新様式」が適⽤される場合が多いことから、再度、取り上げます。

Ⅰ. 36協定の様式

大企業の36協定はすでに「新様式」となっていますが、中小企業については、開始日が2020年4月1日以降の協定については「新様式」が適⽤となります。したがって、1月開始協定の場合、2020年1月開始協定については旧様式、2021年1月開始協定については新様式となります。「新様式」についての主な留意点は下記の通りです。

  1. 時間外労働および休日労働を合算した時間について上限規制がある
    1ヶ月について100時間未満
    2〜6ヶ月平均が80時間以内
  2. 特別条項を付する場合、限度時間を超えて労働させる労働者に対する「健康及び福祉を確保するための措置」を記載する
  3. 法定労働時間と所定労働時間の区分が明確となった

※ 上記(1)は、特別条項を付するか否かにかかわらず、必須項目です。これについて新様式ではチェック☑欄があり、ここに☑を入れて条件に適合する協定である旨を届け出る必要があります。(いわゆる「入口規制」

Ⅱ. 特別条項を付する場合

新様式で特別条項を付する場合、Ⅰ(2)に記した「健康及び福祉を確保するための措置」の記載および実 施が必要です。この措置については、次の事項から選択適⽤することとなります。

  1. 深夜労働が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施する
  2. 深夜労働の回数を1ヶ月について一定回数以内とする
  3. 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保する
  4. 労働者の勤務状況及び健康状態に応じて、代償休日又は特別休暇を付与する
  5. 労働者の勤務状況及び健康状態に応じて、健康診断を実施する
  6. 年次有給休暇の取得を促進する(連続取得を含む)
  7. 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する
  8. 労働者の勤務状況及び健康状態に応じて、必要な場合には配置転換する
  9. 必要に応じて、産業医等による助言又は保健指導を実施する
  10. その他

※ 実施事項については、( 1)〜(10)の範囲から、具体的な内容を記載します。すでに施策を実⾏している場合にはその実施内容、新たに取り組む場合には、事業所で実施可能な施策を選択することとなります。なお、特別条項により労働時間の延⻑を適⽤できるのは、1年について6ヶ月以内であることは、旧協定と同様です。

※ 加えて、コロナ禍における「持続化給付金」「雇⽤調整助成金」などの受給については、受給に関する要件や帳簿等が整備されているか、後日に調査があると捉えて、きちんと整備しておくことが重要です。

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