固定資産税がゼロ又は半額に軽減されます
2020/11/17
固定資産税がゼロ又は半額に軽減されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上の売上の減少がある場合には、来年度分(令和3年度分)の固定資産税について、「ゼロ」又は「1/2」に軽減する特例が新設されています。
その判定期間(減少率と減少理由の判定)は、下記の通り今年の2月~10月です。是非、ご確認ください。(なお、弊社のお客様につきましては、担当者が順次、減少率及び減少理由のご確認をさせて頂いております。)
Ⅰ 要件と対象資産
(1) 要件
新型コロナウイルスの影響により、「前年比30%以上の売上減少」が要件です。具体的には、令和2年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間(例えば、2月~4月や7月~9月などの3ケ月)の収入の合計が、前年の同じ3ケ月と比べ、30%以上の減少をしている場合です。軽減額は、減少率に応じて、次のとおりです。
前年同期⽐の減少率 | 軽減額 |
▲50%以上の減少率 | 全額免除 |
▲30%以上▲50%未満の減少率 | 1/2免除 |
(注1) 新型コロナウイルスとその蔓延のための措置により、売上が減少した場合の適用であり、次のような場合には、対象とはならないので注意が必要。
- 新型コロナウイルスの影響が始まる前での事業規模の縮小や受注縮小、取引の取りやめ等による減少
- 新型コロナウイルスの影響でない事業規模の縮小や受注縮小、取引の取りやめ等による減少
- 事業内容の大幅な変更(有償支給が無償支給に変更、主要事業が製造業からサービス業に変更など)による減少など
(注2) 開業後間もない場合で、前年同期比との比較ができない場合には、対象とはならない。
(注3) 主たる事業の売上のみならず、経常的に営業外収益に計上している副収入がある場合には、その収入を含めて判定。ただし、特別損益に該当するような臨時の不動産の売却収入などは除外される。
(2) 対象資産
事業用建物及び機械設備・事務機器など償却資産に対する固定資産税及び都市計画税
- 土地は適用外 個人の自宅などは事業用ではないため適用外
- リースで借りている機械設備や事務機器等については、その所有権を持っていない(固定資産税を支払っていない)場合が多いが、その場合には対象外
新型コロナウイルスによる30%以上の売上の減少がある場合には、軽減対象となる資産を確認し、その固定資産税の金額及び軽減額を試算しておくことが重要です
Ⅱ 軽減のための手続き
(1) 認定支援機関等の「確認書」を受領する
新型コロナウイルスの影響による売上減少であること、3ケ月の売上減少の金額など、所定事項の確認を依頼し、「確認書」の受領が必要です。
弊社は認定支援機関として認定・登録されていますので、弊社にて償却資産税の申告をしているお客様につきましては、発行を順次致します。
(2) 令和3年1月中に、上記の確認書及び所定の申告書を各市町村に提出・申告する
(注1) 複数の市町村に建物又は償却資産がある場合には、それぞれの市町村に申告
(注2) 建物については、対象資産のリストを提出。機械設備・事務機器などの償却資産については、毎年の「償却資産申告書」を提出して、同時に申告。
(注3) 軽減対象となる資産は、令和3年1月1日(賦課期日といい、固定資産税の課税の基準日)にて所有の資産と合致している必要があるため、令和2年中に取得予定の資産を全て取得してから、確認書の発行を受ける必要。
令和2年分の固定資産税について
今年度分(令和2年度分)の固定資産税については、上記の軽減の対象とはなりません。
ただし、新型コロナウイルスの影響により、今年の2月以降で、売上が前年同月比で20%以上の減少の月があれば、利息相当である延滞金や担保提供なしに、「納税の猶予」が1年間受けられる特例などがあります。