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新型コロナ特別貸付の要件、様式について

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付

融資対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

  1. 最近1カ月間等(注)の売上高又は過去6力月(最近1力月を含む。)の 平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5 %以上減少した方
  2. 業歴3力月以上[年1力月未満の場合、または店舗增加や合併など、売上增 加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー•スタート アップ企業を含む。)など、前3年同期と単純に比較できない場合等は、最近1力月間等(注)の売上高又は過去6力月(最近1力月を含む。)の平均売上高(業歴6力月未満の場合は、開業から最近1力月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5 %以上減少している方

    a 過去3力月(最近1力月を含む。)の平均売上高
    b 令和元年12月の売上高
    C 令和元年10月〜12月の平均売上高

※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)ほ、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
(注)最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1ヶ月間未満の任意の期間における売上高

融資限度

当初3年間は基準金利を▲0.9%利下げ、4年目以降は基準金利

上記の利下げ限度額は、

(貸付期間5年の例)

貸付期間

据置期間

5年以内

2.特別利子補給制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方であって、次のいずれかの要件に該当する方については利子補給を行い無利子とする

ご利用いただける方

下記の新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方であって、次のいずれかの要件に該当する方

小規模企業者(※1)

中小企業者(※1)

※1 初期簿記業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員(*)が五名以上の企業」をいう。中小企業とはこのほかの中小企業をいう。(*)労働基準法上における{あらかじめ解雇予告を必要とする者」

※2 売上高要件の比較は、左記貸付で確認する最近一ヶ月等に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの一ヵ月で比較。また、令和2年12月21日以降に貸付を受けた方は6ヵ月の平均売上高(最近1ヵ月を含む。)と前3年のいずれかの年の動機などとの比較も可能。

日本政策金融公庫様HP参照

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