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【令和3年度税制改正特集号】Ⅲ.相続税・贈与税関連の改正項目

Ⅲ.相続税・贈与税関連の改正項目

住宅取得資金の贈与税の非課税措置の拡充

1. 非課税枠の据え置き

父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠を現在の金額に据え置く。

内容

令和3年4月1日から12月31日までの間に住宅の新築等の契約締結をした場合における非課税枠は、当初予定では現在より縮小予定であったが、令和3年3月31日までの非課税枠に据え置く。

省エネ等住宅縮小予定額改正(現行同額)
消費税率 10%が適用される住宅用家屋 1,200万円 1,500万円
上記以外の住宅用家屋 800万円 1,000万円
一般住宅縮小予定額改正(現行同額)
消費税率10%が適用される住宅用家屋 700万円 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 300万円 500万円

2.床面積の範囲拡大

住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下が適用原則であるが、40㎡以上50㎡未満の住宅にも適用範囲を広げる。ただし、その場合の適用対象者の所得上限を1,000万円以下とする。(通常は2,000万円以下)

(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用する。)

教育資金の贈与特例の制限強化での延長

現行

1.制度の概要

令和3年3月31日までにおいて、父母や祖父母が、子や孫(30歳未満の者)の教育資金のために、所定の方法で贈与をした場合には、子や孫1人につき1,500万円までは、贈与税を課さないものとする。

(贈与を受けた者の前年の所得金額が1,000万円を超える場合には、適用不可)

2.教育資金に残額がある場合

子や孫が30歳になった時に、教育資金に充当せずに残額がある時は、子や孫に贈与があったものとみなして、贈与税を課税する

3.贈与者が亡くなった場合

贈与をした父母や祖父母が死亡した場合に、教育資金に使っていない残額がある時は、その死亡前3年以内にこの特例を受けている場合のみ、その死亡日における所定の残額を相続税の課税対象とする。
ただし、贈与を受けた者が次の場合を除く。

改正の内容

次の見直しを講じた上で、適用期限を2年延長する。

  1. 贈与した父母や祖父母が死亡した場合には、贈与から死亡の日までの年数にかかわらず(現行は3年以内)、所定の残額を相続税の課税対象とする。(23歳未満である場合などの対象除外は同じ)
  2. 上記により、贈与者の子以外の直系卑属(孫・ひ孫など)に相続税が課される場合には、相続税の2割加算の対象とする。(注)上記①及び②の改正は、令和3年4月1日以後の贈与について適用する。
  3. 贈与特例の対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。

(注)上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

結婚・子育て資金の贈与特例の制限強化での延長

現行

令和3年3月31日までにおいて、父母や祖父母が、子や孫(20歳以上50歳未満の者)の結婚・子育て資金のために、所定の方法で贈与をした場合には、子や孫1人につき1,000万円までは、贈与税を課さないものとする。
(贈与を受けた者の前年の所得金額が1,000万円を超える場合には、適用不可)

改正の内容

次の見直しを講じた上で、適用期限を2年延長する。

  1. 贈与した父母や祖父母が死亡した場合に、結婚・子育て資金に使っていない残額がある時は、所定の残額について相続税の課税対象とされるが、贈与者の子以外の直系卑属(孫・ひ孫など)に相続税が課される場合には、相続税の2割加算の対象とする。(注)上記の改正は、令和3年4月1日以後の贈与について適用する。
  2. 贈与を受ける者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げ(注)上記の改正は、令和4年4月1日以後の贈与について適用する。
  3. 贈与特例の対象となる結婚・子育て資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。(注)上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金について適用する。

非上場株式等に係る相続税の納税猶予

次に掲げる場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、制度の適用を受けることができることとする。(下記①については、一般制度についても同様とする。)

  1. 被相続人が70歳未満(現行:60歳未満)で死亡した場合
  2. 後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている場合

解説

住宅取得資金の贈与の非課税枠の拡充

住宅取得資金の贈与に関しても、住宅ローン控除と同様に、内需の柱となる住宅投資を幅広い購買層に対して喚起するために、当初予定の非課税枠の縮小を取りやめ、現行の非課税枠を維持する改正が行われました。

教育資金及び結婚・子育て資金の制限強化での延長

教育資金及び結婚・子育て資金の贈与特例については、世代間での早期の資金移転を促し、教育・結婚・子育てという若年現役世代への支援を目的に制度化され、令和3年3月31日に適用期限を迎える予定でしたが、節税利用に対する対象範囲・課税範囲の制限強化の上で、2年延長となりました。

具体的には次の2点です。

  1. 教育資金の贈与において、贈与した預金が残っている間に相続があった場合には、現行では贈与から3年以内でなければ相続税の課税対象とはなりませんが、一部の例外を除き全ての贈与での「死亡時の残額」が相続税の対象となります。
  2. 相続税の計算上、祖父母から孫が遺言で遺産を相続した際などには、「世代飛越し」になるので、相続税を「2割加算」して課税されますが、教育資金や結婚・子育ての贈与特例での残額に課税されたときには、現行では2割加算がされていません。この点について、今後は2割加算の対象とされます。

「贈与」「相続」の一体化課税の検討

大綱の「基本的考え方」の中に、今後の贈与税・相続税のあり方に関して、次のような記述があります。

日本の贈与税と相続税の関係は、贈与税の税率の方が相続税より高く、生前贈与には「抑制的」になってはいますが、広く知られている通り「1人年間110万円」の非課税枠があり、父母・祖父母から「非課税枠内での贈与」や「非課税枠+αの贈与(...贈与税を数十万程度にて)」を行っている方は多くいます。

原則として贈与した財産は、相続時には遺産額ではないので相続税の対象とは当然ならず、「相続税の節税の基本」としてよく知られています。

しかし海外を見ると、一定期間の贈与と相続について、このような「切り離し」をせず、「一体化」して課税する制度も様々な国で採用されています。

 例えば、相続時の遺産額へ合算される贈与対象として、アメリカは「生涯にわたる累積贈与額」、ドイツは「相続開始前10年間の累積贈与額」、フランスは「相続開始前15年間の累積贈与額」となっています。

ただし、具体的には「贈与した全額」を合算するわけではなく、贈与額に対して次のような控除が設けられています。

上記の控除枠はあるものの、「一体化制度」の採用は様々な国で行われており、ここ数年、議論がなされてきました。

日本においても、「相続開始前の3年以内の贈与は相続税の合算対象」や「相続時精算課税贈与」はありますが、欧米と比べると「3年」は短いという指摘もあり、また、相続時精算課税贈与は、「選択届け出」を行う個別的な制度です。

今回の大綱において、「資産移転の時期の選択に中立な税制の構築に向けて、本格的な検討」との記述がなされました。

今後、現行の「3年基準」を超えた一定年数の相続開始前の贈与について、相続税の対象にどこまで組み入れるかなど、「贈与税と相続税の一体化課税」の議論・検討が行われていくものと思われます。

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