確定申告の再確認のお願い②
2021/03/04
Ⅳ 医療費控除
1年間に自分または自分と生計を一にする配偶者や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
1.通常の医療費控除
実際に支払った医療費の額の合計額から保険金などで補填される金額を差引き、さらに10 万円(総所得金額等が200 万円未満の方は総所得金額の5%)を控除した金額が所得控除の対象となります(最高200 万円まで)。
Q1医師の処方箋による眼鏡、補聴器の購入は医療費控除の対象になりますか。
A1医師の処方箋等により、眼鏡や補聴器などを購入した場合でも、医師の治療等を受けるために直接必要な器具でなければ、医療費控除の対象とはなりません。したがって、例えば、一般的な近視や遠視の矯正のための眼鏡は医療費控除の対象にはなりません。
Q2個室を使用する場合の差額ベッド料金は、医療費控除の対象となりますか。
A2差額ベッド料金は、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。したがって、本人や家族の都合で個室に入院した時の差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
Q3娘の歯並びの悪さを直すための歯列矯正をさせようと考えています。医療費控除の対象になりますか。
A3発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。ただし、同じ歯列矯正であっても、容貌を美化するための費用は医療費控除の対象にはなりません。
Q4今年から人間ドックを受けることにしました。この費用は医療費控除の対象になりますか。
A4人間ドックその他の健康診断のための費用や美容目的の費用については医療費控除の対象になりません。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断のための費用も医療費控除の対象になります。
2.準備する書類
令和2 年分の確定申告から領収書の添付での手続きではなく、次のいずれかの手続きとなります。
- 協会けんぽ等から送られる「医療費通知」の添付
- 「医療費の明細書」の記入と添付
※上記②の場合には、5 年間の領収書の保存が必要となります。
※<特例>としての「セルフメディケーション税制」を「通常の医療費控除」との選択として適用もできますので担当までお問い合わせください。
Ⅴ 災害による雑損控除
風水害、台風、震災などにより、住宅や家財などにより、住宅や家財などに損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、棚卸資産や事業用の固定資産はそれぞれの所得計算上の控除
となり、また生活に通常必要でない資産は対象にはなりません。
控除額は、次の2つのうちいずれか多い方の金額です。
- ( 損害金額 ー 保険金額 ) - 総所得金額 × 10%
- ( 災害関連支出の金額 ー 保険金額 ) - 5万円
※「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額です。
※「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害額です。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後、3 年間繰り越して各年の所得金額から控除すること
Ⅵ 寄付金控除
国や地方公共団体等に対し、「特定寄附金」をした場合、寄附金控除の適用を受けることができます。寄附した金額と総所得金額等の40%のいずれか少ない金額から2,000 円を控除した金額です。
この寄附金控除の対象となるかどうか不明な場合には、寄附先の団体等に一度ご確認をお願いします。
※ふるさと納税をした方は、確定申告により所得控除を受けた減税額と住民税の基本分、特例分も合わせて全体控除となります。
また、この適用を受けるためには、寄附をした団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)が必要となります。
Ⅶ 自宅の新築や購入、増改築や耐震リフォーム等
一定の条件のもと、いわゆる「住宅ローン控除」その他の税額控除の対象となりますので、お問い合わせください。