創業60年、グループ総勢120名。栃木県足利市・群馬県太田市・埼玉県の総合会計事務所

採用情報

トピックス Topics

新型コロナウイルスによる助成金の収入はいつ計上する?

原則

国や都道府県・市町村から助成金などの交付を受けた時は、原則としては、「交付決定がされた日」に収入を計上します。入金があったときというわけではありません。

特定の経費を補てんするもの

ただし、その助成金が「経費」を補てんするためのものであり、あらかじめその交 付を受けるための「必要な手続き」をしている時は、助成金の交付決定がなされていなくても、その「経費」と「助成金収入」を対応させるために、経費計上に合わ せて助成金収入を計上する必要があります。

この場合の「必要な手続き」とは、雇用調整助成金の場合には、「休業等計画届の提出」 などが該当します。
(新型コロナウィルスの特例措置では、事前の休業等届の提出が不要とされており、 この場合には1の「交付決定がなされた日」になりますが、不要の場合であっても、 交付申請にて交付が確実な場合には、「経費計上」時でも可です。)

保険金の計上は・・・

話は変わりますが、上記と類似する事例で、「火災や自動車などの保険金の収入計上はいつか」があります。
この点についても、損失が保険金や共済金によって補てんされる場合には、原則として、その損失の計上時に保険収入(見積額)を対応させる必要があります。支払額が決算時までに決定していれば両方を対応させられますが、わからない場合には、 損失額を「仮勘定」にて計上する方法もとられます。

税務についてのご連絡(1)/消費税総額表示の対象外

令和3年4月より消費税の税込価格の表示(税込表示)が義務化されていますが、 対象は「不特定多数の者(=消費者)に事業者があらじかじめ販売価格を表示する場合」です。したがって、契約書、請求書、領収書等は対象外ですし、事業者 間取引も対象外ですので、ご注意ください。

税務についてのご連絡(2)/コロナでの簡易延長の廃止

法人税や法人地方税、相続税、中間申告などの申告納税期限については、新型コ ロナウィルスの影響により所定の期限内に提出ができない時は、提出時に申告書 の余白に「新型コロナウィルスの影響による申告・納税期限の延長」の文言を書 き入れることで、期限延長とされる簡易的な方法も認められていました。 しかし、令和3年4月16日以降については、個々の個別状況を記載した「期限 延長申請書」を税務署長に提出をする原則的運用に変更されました。

CONTACT

お電話でのお問い合わせ

受付時間 9:00 ~ 18:000284-41-1365

Webからのお問い合わせ

mailお問い合わせ
page top