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コロナ禍における税務調査

コロナ禍での税務調査

税務調査は、おおむね7月から翌年6月までが実質的な事務年度となっています。 したがって、今年も事務年度の終了を迎えつつありますが、今回は税務調査におい ても、新型コロナウイルスの影響を大きく受けました。

昨年4月においての緊急事態宣言発出時は、ほとんどの税務調査の日程が一時保 留となりました。

その後、国税庁において、新型コロナウイルス下での税務調査を実施していく上 での下記のような「感染防止策」が発表され、現在はこれを基本として税務調査が 行われています。

  • 調査担当者は出張する前に、検温の実施・手指消毒の実施・咳や発熱等 ーの有無について、管理者より確認を受ける。
  • 調査先では、納税者の協力を得たうえで、①マスク着用 ②応対時には 一定の距離を保ち、会話の際は可能な限り正面は避ける ③定期的な換 気を行う。④職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする

具体的には・・・

税務調査では、税務代理人である税理士に「事前通知」があることが原則ですの で、当社顧問先の皆様への税務調査の場合には、当社へ連絡が入ります。

その場合には現在の状況下においては、例えば上述の「職員の人数や滞在する時 間を最小限に」の方法及び日数等々や、「定期的な換気」について可能かどうか、 などを事前に具体的に詰めていくこととなります。

ただし、感染状況を踏まえたその時の政府及び自治体発表の状況、休業があれば その状況等々も影響します。

事前通知とは

税務調査では、原則的に税理士に「事前通知」があります。 主な事前通知内容は、次のような事項です。

  • 調査の開始日時(調整は可能)
  • 調査場所
  • 調査目的
  • 調査税目
  • 調査対象の期間年度
  • 担当職員の氏名(代表者名)及び所轄官署など

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