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出向者の社会保険の取り扱い

従業員の能力開発や臨時プロジェクトの対応のため「在籍出向」をさせる場合があります。今回は「在 籍出向」をする場合の出向者社会保険の取扱いについて解説します。なお、労災保険と雇用保険を 総称して「労働保険」、健康保険と厚生年金保険を総称して「社会保険」(狭義)と呼びますが、ここ では、労働保険と社会保険(狭義)を合わせて「社会保険」と呼ぶこととしています。

1.出向と転籍

出向は、出向元企業に在籍しながら出向先企業で従事する形式で、出向者は出向元企業と出向先 企業の双方と雇用関係があります。出向は、出向元企業と出向先企業との出向契約により、原則として、出向者の同意は不要です。なお、社会保険の取扱い等を定めた出向規程を定めておく必要があります。

転籍は、転籍元企業から転籍先企業に「移籍」する形式で、雇用関係は、転籍元企業から転籍先 企業に移行することとなります。この場合、転籍者の同意が必要です。

2.出向者の取り扱い

1.労災保険

労災保険は、実際に出向者が労務提供を行う先での適用となります。したがって、出向先での適用となります。出向先で被保険者となる手続は不要ですが、出向元で出向者の賃金を支払っている場合は、出向先で出向者の賃金を含めて労働保険料を算出します。

2.雇用保険

雇用保険については、出向者は出向元企業と出向先企業の双方と雇用関係がありますが、両方で適 用されるわけではなく、生計を維持するのに必要な主なる賃金を受けている企業の方で適用します。
本人への賃金支払を出向元企業で行い、出向先企業が出向元企業に賃金の負担金を支払う場合は、 雇用保険は出向元企業での加入となります。

3.健康保険・厚生年金保険

健康保険•厚生年金保険は、出向元企業と出向先企業のうち、使用関係があり報酬を支払う企業(一方または双方)で適用を受けます。
本人への賃金支払を出向元企業で行い、出向先企業が出向元企業に賃金の負担金を支払う場合は、 健康保険・厚生年金保険は出向元企業での適用となります。

なお、出向元企業と出向先企業の両方適用となる場合は、「二以上事業所勤務届」を提出するこ ととなります。

※ポイントをまとめると、次のようになります。

  1. 雇用保険、健康保険•厚生年金保険は、出向元企業・出向先企業の賃金の支払い状況によって適用が異なる。
  2. 労災保険は、賃金の支払い状況にかかわらず、出向者が労務提供を行う企業での適用となる
  3. 出向における社会保険の取扱いを出向規程に定め、実際に出向を行う場合には、出向元企業と出向先企業との出向契約書で社会保険の取扱いを明確にする。

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