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企業において生命保険の加入目的について パート2

基本的に企業が生命保険に加入する目的として、大きく分けて2つが挙げられます。 1つ目は「事業保障」と2つ目は「福利厚生」です。

②「福利厚生」について

税務上の福利厚生費には一定の要件が必要です。

前回は、企業が生命保険に加入する二つの目的として事業保障と福利厚生があり、そのう ち事業保障の考えについて掲載いたしました。今回はもう一つの目的である福利厚生につい て、ご説明いたします。

企業の福利厚生費には法定福利費と、各企業が任意で行う福利厚生費に分けることができます。税務上、社員のために支出した費用すべてが「福利厚生費」として、損金(経 費)とされるわけではありません。一般的に福利厚生費として損金算入するためには、下記の要件が必要となります。

福利厚生費として認められる要件

  1. 全社員一律に受けられる。
  2. 世間一般的に見て妥当である。
  3. 社内規定が整備されている。(慶弔見舞金など)
  4. 経済的利益が一定の範囲内の金額である。など

福利厚生費として認められないケース

  1. 一部の社員だけの為の支出である。
  2. 経済的利益を考えた場合、福利厚生の域を超えている。
  3. 行事などで社外参加者のための支出である。など 認められないケースのうち

1.2.は給与としてみなされ、3.は交際費となります。

このように、企業が経済的利益を供与する仕組みを作るとき、それが税務上、福利厚生費 として認められる条件整備が必要です。

福利厚生保険=養老保険(法人契約)の保険料は2分の1が損金(経費)算入

契約者は法人であり、被保険者は役員、従業員です。死亡保険金受取人は被保険者の遺族 となり、満期保険金・解約返戻金の受取は法人となります。

又、社員は原則として全員加入する普遍的加入が必要となりますが、勤続年数3年以上で 加入するといった条件は認められます。しかし「課長以上」など役職で区切るなどは「普遍的加入」とならないため要注意です。

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