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緊急事態宣言又はまん延防止措置による「月次支援金」

今年の4 月以降の「緊急事態宣言」又は「まん延防止措置」により、飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出自粛の影響を受けて、月の売上が前年又は前々年の同月と比べて50%以上減少した事業者に対しての月次支援金制度がスタートしました。

給付金は、中小法人が月額20 万円・個人事業主は月額10 万円が上限で、申請受付期間は4 月・5 月分が8 月15 日まで、6 月分が8 月31 日までとなっています。休業・時短営業による協力金の支給対象の事業者はこの支援金の支給対象ではなく、次のようなイメージが支給対象の例です。

例1
「緊急事態宣言地域内」又は「まん延防止措置地域内」の「休業又は時短をしている飲食店」に対して、直接又は間接の取引をしている、食品加工業者・食品器具販売業者・卸売業者や問屋・農業者など。

例2
上記地域内の外出自粛の影響を受けた個人顧客を対象とするホテル等の宿泊事業者・土産物小売業者・タクシーなどの旅客事業者・娯楽サービス 事業者など。

所要の「事前確認」が必要となりますので、認定支援機関である当社担当にご相談下さい。


経済産業省HPより

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