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高齢者雇用(労働関係・社会保険)

2020 年9 月号で、コロナ禍の一方で進む「労働関係・社会保険」の改正のうち「高齢者雇用」に取り上げましたが、考慮する場面が増えていることから、時系列で再度取り上げます。

1.主な改正項目

労働関係・社会保険」の主な改正内容は、下記の通りです。

1高年齢者の就業機会の確保と就業の促進

  1. 60 歳前半の在職老齢年金制度の改正
  2. 高年齢雇用継続給付の改正

2年金制度の安定・充実化

  1. 年金の受給開始時期の選択肢の拡大

2.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付

図にまとめると、次のようになります。

labor_20210714_01.png

定年後の継続雇用や賃金設計において重要事項となりますので、留意が必要です。

3.老齢年金の受給開始時期の拡大

図にまとめると、次のようになります。

labor_20210714_02.png

老齢年金の受給開始年齢の選択肢として、75 歳が新設されます。
老齢年金の原則的な受給開始年齢は65 歳ですが、改正により、下記③が追加となります。

① 60 歳より受給(繰上げ) ⇒ 原則の 76%
② 70 歳より受給(繰下げ) ⇒ 原則の142%
③ 75 歳より受給(繰下げ) ⇒ 原則の184%

終生支給率は不変です。

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