社会保険関連の改正(傷病手当金・育休・任意継続被保険者制度)
2021/08/16
社会保険関連(傷病手当金・育休中の社会保険料の免除・任意継続被保険者制度)について、次の改正案が成立しましたので、内容を確認しておきましょう。
1.傷病手当金 2022年1月~
健康保険の傷病手当金は、支給が開始された日から起算して、最長1年6ヶ月まで支給されます。この1年6ヶ月の間に一時的に就労した期間がある場合は、その期間の傷病手当金は不支給となるものの、支給対象期間として通算されてしまいます。
しかしながら、がん治療など、長期間にわたって療養しながら働くケースが増えています。このため、治療と仕事の両立を実現するため、就労した期間は含めず、傷病手当金が支給された期間を通算して、1年6ヶ月間、支給されることとなります。
2.育休中の社会保険料免除 2022年10月~
育児休業(以下「育休」といいます)中は、申し出により、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が免除されます。
この免除となる基準が見直され、以下の通りとなります。
1.育休を取得する月にかかる社会保険料
月末時点で育休を取得しているときは、その月の社会保険料が免除されます。
これに加え、育休の開始日の属する月は、月末時点で育休を取得していないときでも、その月中に2 週間以上育休を取得していれば、社会保険料が免除されます。
2.賞与にかかる社会保険料
月末時点で育休を取得しているときは、育休の取得日数にかかわらず、その月に支給される賞与にかかる社会保険料が免除されていましたが、今後は、育休を取得する期間が1ヶ月を超える場合に限り、免除されることとなります。
3.任意継続被保険者制度 2022年1月~
従業員は、退職後でも一定要件を満たせば、任意継続被保険者として退職前に加入していた健康保険の被保険者となることができます。
任意継続被保険者が負担する健康保険料は、会社が負担していたものを含めて、その全額を負担します。この保険料の算定根拠は、次のようになっています。
※1または2のうち、いずれか低い額
- 従前の標準報酬月額
- 全被保険者の平均の標準報酬月額
改正により、健康保険組合については、規約で従前の標準報酬月額とすることができるようになります。
また、任意継続被保険者の資格喪失について、任意継続被保険者からの申請によりできることとなります。