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生命保険の非課税での相続対策とは・・・

相続税の非課税枠( 基礎控除額) は下記の通りです。

3,000 万円+ 600 万円×法定相続人数
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 3,000 万円+(600 万円× 3 人)= 4,800 万円

残した遺産の金額が上記の非課税枠を超える場合に相続税は課税されます。これに加えて生命保険には別枠の非課税枠があります。

生命保険金非課税枠の活用(500 万円×法定相続人数)

生命保険金非課税枠とは、受け取った相続人(遺族)が生活に困らないように必要な生活資金として、相続税法では非課税枠を別枠で設けています。この非課税枠を超えた金額を上述した「相続税の非課税枠」の算定の際の遺産に入れることとなります。

生命保険金非課税枠の活用
例)妻と子2 人の場合の非課税枠 500 万円×(法定相続人3 名)= 1,500 万円

この場合に1,500 万円以下の生命保険の金額であれば相続税対象はゼロであり、2,000 万円であれば差額500 万円が遺産の金額に加算されます。

非課税枠を活用したい場合は、「契約者=被相続人」「被保険者=被相続人」「保険金受取人=相続人(相続権がある人)」契約形態です。

おすすめの保険商品は<一時払い終身保険>です。

1一時払い終身保険の活用

一時払い終身保険とは、保険料を契約時にまとめて支払うタイプの終身保険です。 終身保険には、保障が一生涯続き、何歳で亡くなっても死亡保険金を受け取れる、また、死亡保険金の受け取りを待たずに中途解約をすると解約返戻金を受け取れるといった特徴があります。途中解約になった場合、一時払い保険料を下回ることがありますのでご注意下さい。

2一時払い終身保険の死亡保険金受取人を指定できます。

保険金受取人を指定することで、生前に財産の承継者を明確にできます。(円滑な遺産分割)保険金全額を一人の方が受取っても非課税枠を活用できます。

3一時払い終身保険はすぐに使えるお金を確保することができます。

大黒柱の方に万が一があった場合、名義分の預貯金が一時凍結し、預金が使用できなくなり、遺産分割協議書が必要となり、一部を除いて原則として自由に引き出すことができません。遺産分割協議の終了を待たずに、当面の生活や葬儀費用・相続税の納税資金など相続時にすぐに使えるお金を準備できます。

ご相談等ございましたら弊社担当者まで、お気軽にお声がけ下さい。

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