適格請求書発行事業者の登録①(インボイス制度)
2021/09/02
消費税について、大きな改正が始まります。
~適格請求書発行事業者の登録~
消費税について大きな制度改正があります。
インボイス制度の導入です。消費税の申告において支払った消費税を控除するにあたり、「税務署から付与された登録番号」と「決められた事項」の記載がされた請求書又は領収書(インボイス)の受領が必要となります。
逆に言えば、自社の「顧客」が自社に支払った消費税分を「控除」するためには、自社が税務署に事前申請を行い付与された「登録番号」と「決められた事項」の記 載がされた請求書又は領収書(インボイス)の発行が必要になるということです。登録をしていない、又は登録番号の表示をしていない、又は決められた事項の記載 がないと、消費税を控除できないこととなり、大きな問題を生じかねません。このインボイス制度のスタートは令和5年10月からですが、
事前の「登録制度」が令和3年10月よりスタートします。今月と来月のかわら版では、この重要な登録制度の内容を特集します。
適格請求書制度とは
①今までとこれから
日本の消費税において、「インボイス制度」が導入されます。海外では既に多く採 用されている制度です。
日本では平成元年の消費税導入以降、長く「帳簿控除制度」でした。
これは、商品やサービスを購入し、代金を支払った「買い手側」の消費税の申告において、代金を受領した「売り手側」が消費税の申告義務のあるなしに関わらず、「帳簿にその支払いを記載し、所定の請求書や領収書があれば」、支払った消費税の控 除ができるというものです。
つまり、「支払った消費税」は売り手側によって「納税される」という付加価値税 の基本的な考え方は、日本の消費税には「例外」がありました。
例えば、日本の消費税の申告義務の売上ライン(2期前の売上にて判定)は1,000万 円です。売上が1,000万円以下の事業者から商品やサービスを購入した際には、相手 がその消費税の申告義務がなかったとしても、その代金には税込みで消費税が含まれ ていると解釈して、買い手側は消費税を控除でき、売り手側は申告義務はありません でした。
従って、「消費者」から購入したとしても同様に控除ができました。
これが、「令和5年10月1日」より、商品やサービスを購入した嚓には、 税務署から付与された「登録番号」など、決められた事項を記載した「適格請 求書(インボイス)」を受領し、加えて帳簿記載をしない限り、消費税は控除 できません。
したがって、令和5年10月から、「売り手が消費税の納税義務がない限り、 買い手は控除できない」という「納税なき控除は認めない制度=インボイス 制度」に移行となります。適格請求書発行事業者として税務署に登録されると、売上げ規模に関わらず、 必ず消費税の申告義務が生じることになります。
世界の諸外国を見ると、消費税のような付加価値税では、インボイス制度が 多く採用されています。これは逆に言えば、自社として「適格請求書」を発行しなければ、自社の顧 客は自社に支払った消費税を控除できないこととなりますので、問題が生じて しまいます。
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