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適格請求書発行事業者の登録③(インボイス制度)

適格請求書発行事業者の登録

適格請求書を発行するためには、税務署への登録が必要となります。
その登録に基づいて「登録番号」が付与されます。その登録番号を必ず適格請 求晝に記載することとなります。

①登録申請と期日

 令和3年10月より登録申請は開始されます。

制度が始まるのは2年後の令和510月からですが、スタートから発行事業 者となるためには、令和5年3月までに登録申請書を提出する必要があります。 (令和54月以降になったとしても、提出が困難であった理由を付して提出 をすることも可能です)

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下記は、令和3年10月~令和五年9月までの申請書様式となります。

(国税庁HPより抜粋)

202109-4.png

 なお、令和5年10月以降に登録を申請する場合には、上記とは異なる申請書にて 登録申請を行い、事業年度の途中であってもその登録日より登録の効果が生じて「適 格請求書発行事業者」となります。

< 顧問先の皆様へ>
当社の顧問先の皆様につきましては、担当者より「登録のご案内」
及び「登録手続き」をさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。

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