適格請求書発行事業者の登録③(インボイス制度)
2021/09/04
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書を発行するためには、税務署への登録が必要となります。
その登録に基づいて「登録番号」が付与されます。その登録番号を必ず適格請 求晝に記載することとなります。
①登録申請と期日
令和3年10月より登録申請は開始されます。
制度が始まるのは2年後の令和5年10月からですが、スタートから発行事業 者となるためには、令和5年3月までに登録申請書を提出する必要があります。 (令和5年4月以降になったとしても、提出が困難であった理由を付して提出 をすることも可能です)
下記は、令和3年10月~令和五年9月までの申請書様式となります。
(国税庁HPより抜粋)
なお、令和5年10月以降に登録を申請する場合には、上記とは異なる申請書にて 登録申請を行い、事業年度の途中であってもその登録日より登録の効果が生じて「適 格請求書発行事業者」となります。
< 顧問先の皆様へ>
当社の顧問先の皆様につきましては、担当者より「登録のご案内」
及び「登録手続き」をさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。