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適格請求書発行事業者の登録⑤(インボイス制度)

簡易な方法・・・適格簡易請求書の発行ができる場合

不特定多数の者に販売を行う下記の事業者の場合には、適格請求書に代えて記載事項 を簡易なものとした次のような「適格簡易請求書」の発行も認められます。

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〇 小売業

〇 飲食店業

〇 写真業

〇 旅行業

〇 タクシー業

〇 駐車場業
 (不特定多数の者に対するものに限る)

〇 その他上記に準ずる事業で不特定多数の者への
  販売サービス業

 

 

 

次の点が適格請求書より簡易となっています。

〇「書類の交付を受ける事業者...相手先」の氏名は省略できる。

〇「適用税率」又は「税率ごとの消費税額」のどちらかを書けばよい。

適格請求書の発行義務とその免除の場合とは...

 令和5年10月以降、適格請求書発行事業者は、買い手側(課税事業者)から求めら れた時には、適格請求書を必ず交付しなければならない義務が生じます。
 しかし、次のような場合には、事業の性格上、適格請求書の交付義務が免除されて います。

① 3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送
② 出荷者が卸売市場にて行う生鮮食料品等の販売
  (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務を行うもの)
③ 生産者が農協•漁協などに委託して行う農林水産物の所定の方法での販売
④ 3万円未満の自動販売機•自動サービス機による商品販売など

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