適格請求書発行事業者の登録⑤(インボイス制度)
2021/09/06
簡易な方法・・・適格簡易請求書の発行ができる場合
不特定多数の者に販売を行う下記の事業者の場合には、適格請求書に代えて記載事項 を簡易なものとした次のような「適格簡易請求書」の発行も認められます。
〇 小売業
〇 飲食店業
〇 写真業
〇 旅行業
〇 タクシー業
〇 駐車場業
(不特定多数の者に対するものに限る)
〇 その他上記に準ずる事業で不特定多数の者への
販売サービス業
次の点が適格請求書より簡易となっています。
〇「書類の交付を受ける事業者...相手先」の氏名は省略できる。
〇「適用税率」又は「税率ごとの消費税額」のどちらかを書けばよい。
適格請求書の発行義務とその免除の場合とは...
令和5年10月以降、適格請求書発行事業者は、買い手側(課税事業者)から求めら れた時には、適格請求書を必ず交付しなければならない義務が生じます。
しかし、次のような場合には、事業の性格上、適格請求書の交付義務が免除されて います。
① 3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送
② 出荷者が卸売市場にて行う生鮮食料品等の販売
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務を行うもの)
③ 生産者が農協•漁協などに委託して行う農林水産物の所定の方法での販売
④ 3万円未満の自動販売機•自動サービス機による商品販売など
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