免税事業者の方の注意点①(インボイス制度)
2021/09/08
免税事業者の方の注意点
免税事業者との取引がある方の注意点
今までとこれからの概要
消費税の申告義務があるか否かの判定は、2期前の売上が1,000万円超かどうか で判定されます。1,000万円以下であれば、当期の売上に関わらず、原則として消費 税の申告義務はなく、「免税事業者」とよばれます。
「原則として...」とは、法人の場合には、新設の法人の資本金が1,000万円以上であれば当初から課税事業者になることや、一定のグループ会社としての設立であれば 本体の売上で判定されるなどの特例はあるのですが、それらに該当しなければ、2期 前の売上にて判定されます。
したがって、個人が事業を新しく始めたり、新設の法人であれば、2年前の売上げはないため、原則的には2年間は「免税事業者」です。
現在の制度では、「免税事業者」から商品やサービスを購入した「買い手側」から見ると、相手がその消費税の申告義務がなかったとしも、その代金には消費税が含ま れていると解釈して、消費税を控除できます。
「消費者」から購入したとしても同様に控除ができます。これが今までの消費税の制度でした。
しかし冒頭に記したとおり、「令和5年10月1日」より、消費税の申告に おいて、支払った消費税を控除するためには、「税務署から付与された登録 番号」と「決められた事項」の記載がされた請求書又は領収書など「適格請 求書(インボイス)」の受領が必要となります。免税事業者は「適格請求書(イ ンボイス)」の発行はできません。
したがって、買い手側から見ると、「免税事業者からの購入」については、 原則としては消費税の控除はできないこととなります。
("原則として"としているのは、令和5年10月からインボイス制度がスター 卜しても、当初の6年間は緩和措置があります。その後は原則通りの考え方 となります。これらの点の詳細につきましては、10月号に掲載します。)