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免税事業者の方の注意点(インボイス制度)

①今までとこれからの概要

消費税の申告義務があるか否かの判定は、2 期前(2 年前) の売上が1,000 万円超か否かで判定されます。1,000 万円以下であれば、当期の売上に関わらず、原則として消費税の申告義務はなく、「免税事業者」とよばれます。
「原則として...」とは、法人の場合には、新設の法人の資本金が1,000 万円以上であれば、当初から課税事業者になることや、一定のグループ会社としての設立であれば本体の売上で判定されるなどの特例はあるのですが、それらに該当しなければ、2 期前の売上にて判定されます。
 したがって、個人が事業を新しく始めたり、新設の法人であれば、2 年前の売上げはないため、原則的には2 年間は「免税事業者」です。

 現在の制度では、「免税事業者」から商品やサービスを購入した「買い手側」から見ると、相手がその消費税の申告義務がなかったとしても、その代金には消費税が含まれていると解釈して、消費税を控除できます。
「消費者」から購入したとしても同様に控除ができます。
これが今までの消費税の制度でした。

しかし冒頭に記したとおり、「令和5 年10 月1 日」より、消費税の申告において、支払った消費税を控除するためには、「税務署から付与された登録番号」「決められた事項」の記載がされた請求書や領収書など「適格請求書( インボイス)」の受領が必要となります。
免税事業者は「適格請求書( インボイス)」の発行ができません。
したがって、買い手側から見ると、「免税事業者からの購入」については、原則としては消費税の控除はできないこととなります。
この点を十分に考慮・検討して、これを機に「課税事業者」になるのか、「免税事業者」のままとするのかの判断が必要となります。
(" 原則として" としているのは、令和5 年10 月からインボイス制度がスタートして当初の6 年間は後述する「特例的な激変緩和措置」があります。その後は原則通りの考え方となります。)

②面積事業者の方の注意点

 免税事業者の方から見た場合に、この制度改正はどのように考えられるでしょうか。
令和5 年10 月以降では、2 つの選択が考えられます。

選択①

課税事業者となり、適格請求書発行事業者となる

  • 適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録番号を付与され、請求書等に記載して、適格請求書を発行する。この場合には、売上規模に関わらず、消費税の納税コストが生じるが、買い手側は消費税の控除ができるようになる。

選択②

免税事業者を維持する

  • 適格請求書発行事業者の登録がないため、登録番号がない。したがって、現在の免税制度が維持されるが、買い手側は消費税の控除はできないこととなる。

基準・・・売上先は「事業者が多いか」、「一般消費者が多いか」

1.事業者が多い

 売上先、つまり買い手側が事業者であれば、当然に「消費税の控除」をする前提で考えるはずですので、自社の顧客は「事業者...会社や個人事業者」が多く、一般消費者はほとんどないということであれば、適格請求書発行事業者への登録をしていくことが有力です。→「適格請求書制度とは・・・」表の©
ただし、上述の「課税事業者」と大きく異なる点は、新しく納税コストが生じる点です。

したがって、免税事業者の考えられる選択肢は、次のように考えられます。
1. 課税事業者となり、適格請求書発行事業者となる場合→「適格請求書制度とは・・・」表の©
   目的・・・事業者の顧客を維持
   注意・・① 納税コスト
       ②  請求書や領収書などのシステム変更コスト
       ③  事務面での手間が必要になることもあり得る
2.免税事業者を維持した場合→「適格請求書制度とは・・・」表のⒹ
 ・上記の注意点はない反面、「事業者の顧客」を失うリスクを伴う。

前ページの点につき、「売上・顧客のうちの事業者の割合」「事業者である顧客との関係性」などを考慮しつつ、判断していく必要があります。
 また、「免税事業者を維持した場合の" 対策"」のひとつとしては、納税コストがない分の「値引き」対応も考えらます。
ただし、問題は「値引き額」です。
 免税事業者であっても、物の仕入やさまざまな経費については10%の消費税付きで支払っています。したがって「売上を10%の消費税分値引きする」だと、支払消費税分のコスト負担が残ってしまうので、支払消費税分を鑑みての判断を要します。人件費の多い業種であれば支払消費税は少なく、材料や商品の仕入れがある業種の場合は、支払消費税は多くなります。

2.一般消費者が多い

顧客のほとんどが「一般消費者」である飲食業やサービス業・小売業などであれば、免税事業者のままで適格請求書発行をしない、という選択もあり得ます。
 判断基準としては、「事業者の顧客を失うリスク」はあるものの、納税コストやシステム変更コストなどを考慮しての判断となります。

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