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令和五年10月以降に新設した法人について(インボイス制度)

 新設した法人は、資本金が1,000 万円未満であれば、原則として消費税は2 期免税となっていますが、適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、「課税事業者」に限られるので、この場合には、事業を開始した事業年度末までに「課税選択届出書」と「登録申請書」を併せて提出することによって、事業年度開始より適格請求書発事業者になることができます。

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二ヵ月にわたり「消費税のインボイス制度・適格請求書制度」への改正について特集をしました。
売上的に常に消費税の課税事業者となっている事業者の方は、令和3 年10 月以降~令和5 年3 月までの早い時期に、登録申請をしておかれる方がよいと思います。
 実務的には、登録番号や消費税率など適格請求書へのシステム対応が重要であり、また、請求書・領収書などのうち、どの書類で「適格対応」をするかなどの検討も必要です。
 また、免税事業者の方は、顧客分析や納税コストなど考慮を要する点があるため、令和3 年10 月よりの登録開始においては、直ぐに申請をせず、令和5 年3 月の登録期限前の判断がよいと思います。
 更に、免税事業者との取引のある方は、その免税事業者が課税選択するのか否か、課税選択しなければ今までの取引価格をどう考えるか、などの留意点が出てきます。
 今回の内容につきまして、どのようなことでもお問合せがございましたら、当社担当までお願いいたします。

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