【お知らせ】事業復活支援金の申請は5月31日までです。②
2022/05/17
売上の減少理由は「新型コロナの影響により...」が条件
この2年間のコロナ禍での給付や税減免などの要件に共通するのが「自らの事業判断ではなく、新型コロナウィルスの影響により...」という前提条件です。
今回は売上の減少理由が次の2つに大きく分類されます。
1 需要影響
コロナ禍の影響によって売上需要が減少
(例)
〇自社に対する休業要請・時短要請などやイベント延期などによる影響
〇顧客や取引先がコロナ禍により休業・時短などをしたことによる影響
〇消費者の外出自粛や対面からリモートへの変更などの影響
〇海外のロックダウンや訪日客の減少などの影響 など2 供給影響
コロナ禍の影響によって自社への供給に支障をきたし、売上が減少
(例)
〇製造上不可欠な素材や部品の仕入先の操業停止によって調達ができず代替
品もない、又はこれらの物流に支障をきたしたなどの影響
〇休業要請・時短要請や緊急事態宣言により、展示会や商談機会が失われた
ことによる機会損失の影響
〇自治体の指示による社員などの就業規制による影響 など上記1・2には、顧客や取引先がこれらの影響を受けたことにより、自社への発注
の減少による売上減も含まれます。
したがって、次のような売上減少理由は該当しないこととなります。
1.材料の有償取引が無償取引に変更など取引条件の変更や、素材・部品・商
材などの変更の場合
2.売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整があった場合
3.コロナ禍による理由以外の店舗閉店や取引の取りやめ
4.国や自治体の要請以外の自主的な休業や営業時間の短縮
5.事業収入の減少が実際はないにも関わらず、通常事業収入が得られない時
期を対象月として算定上の売上が減少している場合 など
④登録確認機関による事前確認
事業復活支援金の申請前に登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。登録確認機関と『継続支援関係』(当社の顧問先の方など)に該当する場合、確認内容の一部を省略でき、『電話での事前確認』のみとすることができます。