新型コロナによる入院給付金及び入院見舞金について
2022/05/19
① 医療保険の入院給付金については、新型コロナウイルス感染症と診断され、 医
療機関への入院の代わりに施設での宿泊療養や自宅療養となった場合でも対象に
なります。申請には、医師の証明書または保健所、自治体等が発行する「宿泊・
自宅療養証明書」が必要です。
仮に10日間の自宅療養証明書が出た場合ですが入院日額10,000円として
10日間×入院日額10,000円=100,000円
◆ 法人が10万円の入院給付金を受け取った時の経理方法
預貯金/雑収入 |
100,000円 |
② この場合において入院した役員・従業員に入院見舞金を支払った場合には、 原則、
役員・従業員に支払った慶弔見舞金は経費になります。ただし特定の人のみに支
給されるものは、経費になりません。又、高額な金額については、経費となるの
は社会通念上相当額とあり、超える部分において給与とみなされ、源泉所得税の
課税対象になってしまいますし、役員に対しはそもそも賞与として経費になりま
せん。
そこで、特別な人のみに支給することや金額のばらつきでの支給を防ぐためにも、
慶弔見舞金規程を作成し、一定の支給条件を定めておくことも必要です。
◆ ポイント1
慶弔見舞金の一例(役職、勤続年数によって金額が変わっても問題ありません)
・結婚祝金 ・出産祝金 ・死亡弔慰金 ・傷病見舞金 ・災害見舞金
◆ ポイント2
慶弔見舞金は、社会通念上範囲内の金額であれば福利厚生費として経費になり、受給した役員・従業員は基本的に非課税扱いになります。
◆ ポイント3
結婚や出産、傷病などに対して会社が従業員に金銭的な補助をすることで、会社の福利厚生の充実につながり、社員の定着の一助にもなります。