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産後パパ育休(2022年10月新設)

2022年4月に改正育児・介護休業法の施行の第一段階として、有期雇用労働者の取得要件の緩和や雇用環境の整備が義務化されました。前月号では「子育て支援制度」とし、体系的整備について解説しましたが、今回は、前月号の中で「産後パパ育休は2022年10月~」とした内容について確認します。

1.新設される産後パパ育休

現状の育児休業は、原則として1歳未満の子どもを養育する従業員が取得できるもの(通常の育児休業)となっています。2022年10月1日からは、通常の育児休業とは別に、産後パパ育休が創設されます。主な内容は、下記の通りです。

 ① 対象期間・取得可能日数

   子どもの出生後8週間以内4週間まで
   ※この期間は、出産当事者(女性)については「産後」となり、育児休業期間
    とはなりません。

 ② 申出期限

   原則として、休業開始の2週間前まで

 ③ 取得回数

   2回に分割して取得できる。ただし、分割取得の場合は2回分まとめて申出。

 ④ 休業中の就業

   労使協定を締結し、事前に事業所と従業員が個別に合意した範囲で、休業中に
   就業できる。

2.廃止されるパパ休暇

現在でも、配偶者の出生後8週間以内に取得できる育児休業として「パパ休暇」が設けられています。現状では、育児休業の取得は原則1回となっていますが、このパパ休暇とは、配偶者の出産後8週間以内に取得した育児休業は1回とカウントしないことにより2回の取得を可能とする制度です。

 10月以降、産後パパ育休が創設され、通常の育児休業についても2回に分割して取得できるようになることに伴い、パパ休暇の制度は廃止されます。

          廃止 パパ休暇  ⇒  新設 産後パパ育休

2022年の改正点は、産後パパ育休に加えて、育児休業の分割取得や、1歳以降の育児休業開始日の柔軟化などがあります。また、あわせて社会保険や雇用保険の取扱いも改正されます。
 育児休業制度が複雑化し、就業規則(育児・介護休業規程)の改正も必要になりますので、早めの対応が必要です。

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