確定申告特集!②
2022/11/02
②保険満期や解約で、保険金を受け取った...
生命保険契約などの満期や解約で、保険金を受け取った場合、「一時所得」として確定申告します。
「一時所得」は、以下の算式の通り、特別控除の50万円を引いてからの1/2課税です。
受取保険金額、今まで払い込んだ保険料総額については、生命保険会社から送られてくる書類で確認できます。
留意点[1]
〇受取保険金は契約の形態により、課税される税金の種類が異なってきます。
<夫が死亡の場合>
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | 税金 |
妻 | 夫 | 妻 | 妻の一時所得 |
夫 | 夫 | 子 | 子に相続税 |
妻 | 夫 | 子 | 子に贈与税 |
夫 | 子 | 子 | 子に相続税(生命保険契約に関する権利) |
契約者(保険料負担者)=受取人のケースが所得税(一時所得)です。
なお、年金形式での受け取りについては雑所得となります。
留意点[2]
支払調書は、支払いを受けた方が適正に申告をしているかどうか税務署が照らし合わせるのに利用される書類です。
支払調書が提出される生命保険 |
●保険金...1回の支払金額が100万円超 ●解約返戻金...1回の支払金額が100万円超 ●年間20万円以上の年金等の支払い ●死亡(相続)による契約者の変更があった場合 |
<以下、Q&Aは国税庁HPを一部参考>
Q1. | 生命保険が12月2日で満期となり、その翌日からいつでも満期返戻金を受 け取れますが、私の都合で、来年の2月に受け取るつもりです。 この場合はいつの年分の申告となりますか。 |
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A1. | 一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いを受けた日によります。 しかし、生命保険契約の一時金のように、あらかじめ契約で定められている一定の事実が生じた場合に支払いを受けられるものは、その収入すべき日も、その支払いを受けるべき事実が生じた日によることとされています。 よって、都合により、実際の受取りを翌年にしたとしても、支払いを受けるべき事実が生じた日は、本年中に到来していることから、本年分の一時所得として申告します。 |
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Q2. | 生存給付金付生命保険に加入しています。この保険は、5年目、10年目、15年目に生存給付金という一時金が受け取れます。この場合の申告はどうなりますか。契約期間中に一時金が数回受け取れるもので、年金形式ではありません。 | ||
A2. | 年金形式ではないことから、一時所得として申告します。 |