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10月インボイス制度スタート!実務上の注意点④⑤

4⃣訂正がある時の「修正インボイス」

 記載されたインボイスの記載内容に誤りがあり、修正する場合、売り手が修正したインボイスを発行する必要があります。
 その場合、次のいずれかの方法が考えられます。

① 修正点を含めて、すべての事項を記載したインボイスを改めて発行する
② 当初のインボイスとの関連性を明示したうえで、修正した事項を明示した書類を発行する

【認められる例】

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5⃣端数処理

 インボイスに記載する消費税に1円未満の端数が生じた場合の端数処理についてです。端数処理の方法は、切上げ、切捨て、四捨五入などは自由に選択することができます。集計については、「インボイスごとに」「税率ごと」に1回の端数処理を行うと定められています。
 1つのインボイスに個々の商品が記載されている場合に、それぞれの商品ごとに消費税額を計算し、1円未満の端数処理をしたものを合計することはできません。

≪税抜金額をもとに消費税を計算する場合≫
【認められる例】

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税抜金額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10%または8%を乗じた金額に端数処理を行います。

【認められない例】

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上記のように、個々の商品ごとに(行ごとに)消費税額を計算して、その計算した消費税額を税率ごとに合算することは認められません。【認められる例】と比較すると、1円ズレていることが分かります。

≪税込金額をもとに消費税額を計算する場合≫
 【認められる例】

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税込金額を税率ごとに区分して合計した金額に 10/100 または 8/108 を乗じた金額に端数処理を行います。
 なお、税込金額を算出するために、個々の商品ごとの消費税額を計算し、その消費税額の端数処理を行うことは、値決めのための参考であり、この端数処理は各社の任意です。(インボイスの記載事項としての消費税額の端数処理には当たりません)。
 ≪税抜金額をもとに消費税額を計算する場合≫の【認められない例】と同様に、個々の商品ごとに消費税を計算し、その計算した消費税額を合計し、インボイスの記載事項とすることはできません。

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