10月インボイス制度スタート!実務上の注意点⑥
2023/03/06
6⃣免税事業者にとって、てきかっく請求書発行事業者になるメリット・デメリット
免税事業者は「適格請求書(インボイス)」の発行ができません。
したがって、買い手側から見ると、「免税事業者からの購入」については、当初の6年間の特例措置を除き、消費税の控除はできないこととなります。
この点を十分に考慮・検討して、次の選択の判断が重要です。
①小規模事業者
➡これを機に「課税事業者」になるのか、「免税事業者」のままか
②新規や新設の事業者
➡最初からの「課税事業者」になるのか、当初2年間は「免税事業者」のままか
≪ 2つの選択 ≫
選択① 課税事業者となり、消費税の申告義務を選択
→インボイス発行事業者になり、インボイスを発行する。<メリット> ...買い手側は消費税の控除ができ、取引に支障がない
<デメリット>...1. システムの変更コストや事務面での手間がかかる
2.消費税の申告納税義務が生じる
↓
(例)売り上げが900万円(簡易課税)と仮定
①材料支給を受けて加工業
900万円×10%×40% = 年間36万円の納税
②機械の修理サービス業
900万円×10%×50% = 年間45万円の納税
※ 令和5年10月から3年間は「2割特例:(売上消費税の2割を納税)があります。
選択② 免税事業者のままでいる
→インボイス発行事業者にならず、インボイスは発行しない。<メリット> ...1. 消費税の申告納税義務は生じない
2.システムの変更コストや事務面での手間はかからない
<デメリット>...買い手側は消費税の控除ができない。取引への支障 が懸念され、事業者の顧客を失うリスクが出てくる
↓
(例)A社がB社に、仕事を「110万円=100万円+消費税10万円」で発注した。
仕事の受注者であるB社が「課税事業者(インボイス発行事業者)」であれば、A社は「仕事を100万円で発注して、消費税は10万円」となり、消費税10万円は、A社自身の申告上控除できる。
しかし、B社が免税事業者の場合には、A社としてみれば「仕事を110万円で発注」となり、10万円のコスト増のおそれ。