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10月インボイス制度スタート!実務上の注意点⑥

6⃣免税事業者にとって、てきかっく請求書発行事業者になるメリット・デメリット

免税事業者は「適格請求書(インボイス)」の発行ができません。
 したがって、買い手側から見ると、「免税事業者からの購入」については、当初の6年間の特例措置を除き、消費税の控除はできないこととなります。
この点を十分に考慮・検討して、次の選択の判断が重要です。

①小規模事業者
  ➡これを機に「課税事業者」になるのか、「免税事業者」のままか
②新規や新設の事業者
  ➡最初からの「課税事業者」になるのか、当初2年間は「免税事業者」のままか

≪ 2つの選択 ≫

選択① 課税事業者となり、消費税の申告義務を選択
→インボイス発行事業者になり、インボイスを発行する。

<メリット> ...買い手側は消費税の控除ができ、取引に支障がない
<デメリット>...1. システムの変更コストや事務面での手間がかかる
        2.消費税の申告納税義務が生じる
            ↓
 (例)売り上げが900万円(簡易課税)と仮定
   ①材料支給を受けて加工業
    900万円×10%×40% = 年間36万円の納税
   ②機械の修理サービス業  
    900万円×10%×50% = 年間45万円の納税

※ 令和5年10月から3年間は「2割特例:(売上消費税の2割を納税)があります。

選択② 免税事業者のままでいる
→インボイス発行事業者にならず、インボイスは発行しない。

<メリット> ...1. 消費税の申告納税義務は生じない
       2.システムの変更コストや事務面での手間はかからない
<デメリット>...買い手側は消費税の控除ができない。取引への支障 が懸念され、事業者の顧客を失うリスクが出てくる
               ↓
 (例)A社がB社に、仕事を「110万円=100万円+消費税10万円」で発注した。
   仕事の受注者であるB社が「課税事業者(インボイス発行事業者)」であれば、A社は「仕事を100万円で発注して、消費税は10万円」となり、消費税10万円は、A社自身の申告上控除できる。
   しかし、B社が免税事業者の場合には、A社としてみれば「仕事を110万円で発注」となり、10万円のコスト増のおそれ。

<届出上の注意点>
 免税事業者が一度、インボイス発行事業者になると、基準期間(2期前又は2年前)の売上がたとえ1,000万円以下になっても、登録の取りやめをしない限り、消費税の申告義務は継続するので注意が必要です。

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