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障害者の法定雇用率

企業は、障害者雇用促進法に基づき、企業規模に応じて一定人数の障害者を雇用する義務(法定雇用率)があります。法定雇用率は、少なくとも5年毎に改定されることとなっています。現行の法定雇用率は2018年4月から設定されていることから、2023年4月に新しい法定雇用率に改定されることになっています。

1.法定雇用率の引き上げ

 現行の法定雇用率は2.3%とされています。これは、従業員数43.5人に当り1人以上の障害者雇用が義務化されていることを意味します。(1人÷43.5人)
 2023年4月の改定では、法定雇用率が2.7%に引き上げられる予定です。これは、従業員37.5人に当り1人以上の障害者雇用が義務化されるということです。ただし、引き上げ幅が大きいことから、次のような段階的引き上げとなります。
 2023年4月~2.3% ⇒ 2024年4月~2.5% ⇒ 2026年7月~2.7%

2.短時間労働者

 現行では、法定雇用率の算定に含めることができる労働者は、週の所定労働時間が20時間以上の人だけです。
 2024年4月からは、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者について、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようになります。

3.除外率の引き下げ

 障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種(建設業、道路貨物運送業、医療業等)については、雇用する労働者を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除(障害者の雇用義務を軽減)する制度があります。
 この除外率は、2004年4月以降、廃止に向けて段階的に引下げ・縮小が行われており、2025年4月からは10%に引き下げられる予定です。これにより、非鉄金属製造業、倉庫業等の9業種については適用対象外となります。一方、警備業、介護老人保健施設、介護医療院の3業種が新たに加えられる予定です。

4.中小企業へのインパクト

今後、以下の改正につき適用が開始されます。
 ① 2023年4月 ~ 60時間超の法定時間外労働 ... 割増率50%にアップ
 ② 2024年4月 ~ 障害者の法定雇用率 ... 2.5%にアップ40人当り1人以上の障害者雇用義務
 ③ 2024年10月~ 短時間労働者の社会保険適用基準 ... 50人超に引下げ

 ※ 上記改正は、特に従業員50人規模の企業にとってはインパクトの大きなものとなります。

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