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電子帳簿保存法「これだけ!!」ポイント

 令和6年1月より、電子帳簿保存法の一部が義務化されます。
とぴっくすでも特集をしてきました。今年に入ってから、様々なメディアで取り上げられてきましたが、

「請求書など、来年以降は紙で保存できない??」
「帳簿は手書きではダメ?? 全てパソコンで作らないとダメ??」
「領収書は、スマホで保存したり、スキャナでとったり、すべてデータ保存しないとダメ??」

など、様々な疑問・質問をいただきます。
今回は電帳法の「これだけ!!」ポイントを特集します。

1⃣電子帳簿保存法とは・・・

 税法では、決算書をはじめ総勘定元帳、現金出納帳、売上帳、請求書や領収書、契約書など様々な帳簿や関係書類は紙」での保存を前提にしています。例え、データでのやり取りをしたとしても、「紙で出力して保存する」ことを前提としています。 
「電子帳簿保存法」は、帳簿や書類について、データでの保存・管理を可能とする制度です。ただし、データの改ざんや不適切な削除の防止・データの検索方法などの一定の条件を満たす必要があります。

冒頭の疑問質問・・・

「請求書など、来年以降は紙で保存できない??」
「帳簿は手書きではダメ?? 全てパソコンで作らないとダメ??」
「領収書は、スマホで保存したり、スキャナでとったり、すべてデータ保存しないとダメ??」

答えはすべて「NO」です。
正解は、

令和6年1月より、例えば請求書がメールでPDF添付されて送られてくる場合に、そのデータはそのまま保存...など一部の電子データ保存のみ義務化されることが始まります。

ーご連絡事項ー

 上述のとおり、令和6年1月より、一部の電子データについて、「保存」が義務化されます。この「保存」については、税務調査時の確認のための「保存要件や検索要件」(P4以降に後述)が定められています。
 この点につきまして、顧問先の皆様に導入頂ける具体的なツール・システムについて、後日あらためてご案内をさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。

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