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電子帳簿保存法「これだけ!!」ポイント

2⃣3種類ある電子帳簿保存法の中身

 電子帳簿保存法の中には、次のページの通り3種類があります。
このうち、一部の義務化は区分③の「電子取引」だけです。
したがって、「電子帳簿...現金出納帳や売上帳・棚卸表など帳簿や書類をデータで作って保存」や「スキャナ保存...領収書などを紙で保存せず、データで保存」は義務化はされていませんので、任意です。

区分① 電子帳簿等の保存

自社でPCなどを使用し、電子的に作成した帳簿や書類などをそのままデータで保存(現金出納帳や売上帳・仕入帳、総勘定元帳、仕訳帳などの帳簿や棚卸表や決算書などの書類)

区分② スキャナ保存

相手から紙で受領した領収書や請求書・見積書・納品書などをスキャンして保存

区分③ 電子取引の保存
     ↓
一部義務化(令和6年より)

電子取引としてデータで受領し、又は交付した請求書や見積書・納品書・注文書などをそのままデータで保存

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