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電子帳簿保存法「これだけ!!」ポイント

3⃣義務化される「電子取引の保存」とは...

 「電子取引の保存」とは、「データにて受領又は交付した取引の保存」を言い、データで送受信した請求書や見積書・ 納品書・注文書・契約書などをそのままデータで保存することを言います。(受領側・交付側の両方に求められます。)
主な「電子取引」としては、次のようなものか想定されています。

① 電子メールにて請求書や領収書をデータ(PDFファイル等)にて授受
② ホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータの授受
③ 電子請求書や電子領収書のクラウドサービスのデータ
④ クレジットカードの利用明細データやスマホアプリの決済データ
⑤ ペーパレス化されたFAXのデータ授受
⑥ 請求書や領収書データをDVD等にて授受  など

4⃣「電子取引の保存」が無ければ罰則?仕入れや経費が認められない?

「保存していなければ、何か罰則??」との疑問、質問もお受けします。
理論的に言えば、「青色申告の要件などに問題は生じる可能性」は考えられますが、この点については国税庁HP に次のように記載されています。

~電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機とて、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかと心配している方が見られます。
  しかし、これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由がないにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。~(電子帳簿保存法一問一答より)

 つまり、税務調査時などに、もしデータが見つからなくても、その取引の記帳がされ、書面で保存されていることが確認できていれば、「直ちに」青色申告の取り消しや経費否認にはならない、ということであり、言い換えれば、その後、全く改善されないなどがなければ問題にはならない、ということです。

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