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電子帳簿保存法「これだけ!!」ポイント

⑦検索要件とは...。その改正点とは...

 税務調査時などに「電子データ」の確認をすることが想定されるため、その「データ検索の方法」について、次の3つの検索要件が定まっています。

≪ 検 索 要 件 ≫
① 取引データの種類ごとに「取引年月日」「取引金額」「取引先」 で検索できる
② 「取引年月日」または「取引金額」については、範囲指定して条件を設定できる
③ 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できる

検索の方法として、この3つが確保されていることが要件です。
ただし、「検索要件」には、これらを原則としながらも、いくつもの特例が定められています。

まず次がひとつ目の特例で、「ダウンロード特例」です。

税務調査時などで、「ダウンロードの求めに応じることができるように」していれば、検索要件の②及び③は不要となり、①のみで可とする。

次に令和5年度税制改正にて検索要件について次の2つの改正がありました。

①「3つの検索要件のすべてが不要」の対象者の拡大の改正

次の要件を満たす対象者については、税務調査時などにおいて、「ダウンロードの求めに応じることができるように」していることを条件として、前ページの「検索要件の①から③の全てを不要」とする。
● 判定期間の売上高が5,000万円以下(改正前:1,000万円以下)の者
● データの出力書面について、「整然と明瞭に出力され、取引年月日及び取引先ごとに整理されていて、提示又は提出の求めに応じることができるように」している者

②「検索要件のみならず、定められた保存要件(真実性の要件や可視性の要件)に合わない保存方法を認める対象者の新設

次の要件のいずれも満たす場合には、保存要件を満たさない保存も一定期間認める。
〇 所得税及び法人税における保存義務の電子取引について、「定められた保存要件」で保存をすることができなかったことにつき、税務署長が相当の理由があると認めたこと。
〇 税務調査などにおいて、「データのダウンロードかつ出力書面での提示・提出の求めに応じることができるように」していること。

検索については、自社での管理面もあるため、ある一定のルールは必要と思いますが、

法律上の検索要件を意識しつつ、検討を頂ければと思います。

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