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少子化や後継者不在の対策としてのM&A!③

3⃣「中小企業の事業承継」の3つの方法とは...

 「創業」を「事業の入り口」と考えると、「事業の承継」は「出口のバトン」です。創業者にとっての「出口のバトン」が、後継者にとっての「入口で...」を繰り返すことで、事業は永続していきます。
その出口のバトンには次の3つの方法があります。

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①親族への承継

 「親族への承継」は、経営者の「子ども」や「子どもの配偶者...娘の夫など」等への引継ぎです。日本の事業承継の形態として最も親しまれ、活用されてきた引継ぎ方法です。
 中小企業庁のデータによると30年前は90%以上の承継が親族承継でした。しかしながら最近のデータでは、3社に2社は親族以外の方が事業を承継しているとなっています。(肌合いでは、まだ過半は親族承継のような感覚はあるのですが...)
親族承継の特徴は、「子ども又は子どもの配偶者=相続人又は相続人の配偶者」への引継ぎである点です。

 相続人である「子ども」への引継ぎですから、自社株式や会社が使っている不動産などを「親から子へ・子から孫へ」という自然体として「相続又は贈与」での引継ぎが行えます。金融機関から見ても保証や借入(=信用)も引き継ぎやすいとも言えます。
 また、創業者(親)の想いや苦労を「間近で長く」見ているという事も「不易...変わらぬ大切さ」を継ぐ重要な要素です。

②従業員等への承継(=社内承継)

 親族承継が難しい場合に、次に考えるのが「従業員等への承継(=社内承継)」となります。メリットは、仕事・現場・取引先・社員を十分に熟知している為、業務の引継ぎは比較的スムーズなことです。
 問題は、前オーナーが保有している株式の承継をどうするかです。
 事業が成長している会社であればもちろん、創業時から蓄積された会社の内部留保が多額で、オーナーが保有している株式の価値が相当に高い場合、引継ぎに難を要します。
 オーナーが株式を所有したままで相続が起きた場合、会社に関係ない相続人が大株主となります。例え、その相続人が経営陣に協力的だったとしても、換金性の乏しい「自社株式」の相続税をどうするかが問題となります。また、新経営者は取引銀行からの信用も新たに得なければならないのと同時に、家族(主に配偶者)に「会社を継ぐ」ことの同意も必要です。

 事業承継とは基本的には、「社長の交代」「株主の交代」「信用の交代」という「3つの交代」を指します。社長の交代はできても、「株主の交代」及び「信用の交代」が重要であり、これが親族承継の方が道筋が付け易く、「従業員等への承継(=社内承継)」の方が、難しいと言えます。
 それだからこそ、対策を確実に行う必要があり、2つのキーワードとしては「方針を早く決める」「時間を掛け対策・周知を実行する」です。

③第三者への承継(=M&A)

「従業員等への承継(=社内承継)」も難しい場合には、「第三者への承継(M&A)」の検討です。
 基本的に引継げる体力のある会社が事業を発展継続することを目的として引継ぎ手として名乗りを上げますので、「株主の交代」「信用の交代」に対しての問題は全て解消されます。
 注意点とすると、「いつまでに、いくらで」引継いで貰えるかという事です。第三者への承継(M&A)は、早めに(3~5年前から)構想をし、企業体制を整えることが、最も大切です。

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