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インボイス制度 総特集 1.直前確認編3⃣4⃣

3⃣簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行もできます・・・

 次のような「不特定かつ多数の者」に販売を行う事業者の場合には、適格請求書に代えて記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」の発行も認められます。

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直前確認事項 その②
□ 自社が小売業や飲食業などである場合、簡易インボイス(適格簡易請
  求書)」を発行するか、原則的なインボイスとするか、発行場面で違
  えるかなどを確認したか?
□ 簡易インボイスの発行をする場合には、その記載内容を確認したか?

4⃣インボイス記載事項に誤りがあった場合(修正インボイス)

 交付を受けたインボイス(又は簡易インボイス)の記載事項に誤りがあったときは、売手であるインボイス発行事業者に対して修正したインボイスの発行を求め、その交付を受け、修正されたインボイスを保存する必要があります。
 自らが追記や修正を行うことはできません。
 その方法としては、2つの方法があり、どちらかを求めることとなります。

① 修正点を含めて、すべての事項を記載したインボイスを改めて発行する
② 当初のインボイスとの関連性を明示したうえで、修正した事項を明示した書類を発行する

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 また、買い手側が、所定の記載事項のある仕入明細書などを発行して、売り手側から「確認を受ける」という商取引である場合には、買い手側の作る「仕入明細書」も「インボイス(適格請求書)」になりますが、この場合の修正インボイスについては、買い手側で作成して、売り手側の確認を求めることで可となります。

直前確認事項 その③
□ インボイスの修正がある場合には、受領した買い手側で、加筆訂正を
  行って「修正することは不可」であり、「売り手側で修正インボイスを
  発行すること」を社内で周知しているか?
□ 「修正インボイス」を発行する場合は、「発行のし直し(再発行)」又
  は「修正箇所を明示した書類発行」のどちらかを決めているか?
□ 自社が買い手側で、仕入明細書などを発行して、売り手側から「確認
  を受ける」という商取引であれば、自社の作る「仕入明細書」を「修
  正インボイス」とすることを確認しているか?

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