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今年の税制改正 法人税の交際費が緩和されます!

1 法人の交際費課税

 「交際費」には、顧客や取引先への飲食費や中元歳暮などの贈答費など幅広い費用が該当します。この「交際費」ですが、法人税では「損金(経費)にならない」というのが原則です。
 ただし、資本金の金額によって「損金(経費)枠」を定めていて、「資本金1億円以下」の中小法人については、次の「損金枠」となっています。

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 上記のように、顧客や取引先との飲食費については、一人当たり5,000円以下は損金となり、それ以外の様々な交際費については年間800万円までの損金枠です。
「5,000円飲食費」については、役員社員など「社内関係者」のための飲食費(福利厚生関係以外)は含まれず、また、飲食の参加者氏名や人数などを記録しておくことが必要です。
 ただし、飲食費関係を含めても、全体の交際費が年間800万円以下であれば、結果的に全額が800万円枠で損金となりますので、その場合にはあえて分ける必要はありません。

2 交際費課税の拡充の改正

 経済活動の活性化やデフレマインドの払拭などの経済対策の観点から、法人の交際費課税について、次のような緩和がなされます
<改正>
令和6年4月1日以後に支出する「飲食費」に係る金額基準について、現行の「1人当たり5,000円以下」から「10,000円以下」に引き上げられます。

3 資本金がない法人の場合

 「資本金」を有しない法人については、次の金額を便宜的な「資本金」として判断します。
 「総資産の帳簿価額-総負債の帳簿価額(当期の損益を加算又は減額)」×60%

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