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労働条件の明示ルールの改正

労働条件の明示は、労働基準法・労働契約法により義務付けられています。2024年4月より、この労働条件の明示ルールが変更となります。今回は、この改正の内容について解説します。

1.すべての労働者に対する明示事項

■就業場所・業務の変更の範囲の明示  
 従来は、雇入れ直後の就業場所・業務の内容を明示すれば足りました。改正により、全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要となります。なお、変更の範囲とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

2.有期労働契約の労働者に対する明示事項等

■就業場所・業務の変更の範囲の明示
 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無内容の明示が必要となります。
 また、次の①・②の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
 ① 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
 ② 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

■無期転換申込機会の明示  
 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となります。
 「無期転換」とは、有期契約労働者の雇用期間が通算して5年を超えた場合、労働者が申込むことにより無期労働契約に転換できる制度をいいます。

■無期転換後の労働条件の明示
 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後労働条件の明示が必要になります。
 なお、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

 技術革新や働き方の多様化が進む中、従来の法律では対応しきれない新たな課題が浮上しています。この改正の最大の目的は、より公平で透明性の高い労働市場を実現することにあります。今回の改正に従って、法的なトラブルのリスクを低減し、労働環境の改善を通じて人材の確保と保持を進められるよう留意が必要です。

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