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養老保険の保険期間延長

 従業員の方々への福利厚生として加入されている『養老保険』。満期を60歳までにされている契約が多いのではないでしょうか。
 しかし、『65歳までの継続雇用制度』のもと、60歳ではなく更に長く勤務している社員が多いことが現実です。
各保険会社により異なりますが、65歳まで期間延長可能な場合もあります。

●そもそも福利厚生のための養老保険とは?●

従業員の方々の退職金と死亡退職金・弔慰金の準備を同時に行うことができる保険です。

【福利厚生プランの契約形態】

契約者 被保険者(保険の対象者) 死亡保険金受取人 満期保険金受取人
本人 役員・従業員 役員・従業員の遺族 法人

●保険期間延長ってどういうこと?●

死亡・満期保険金額はそのままに、保険期間を延ばす(満期保険金受取の延長)ことです。

○ 例えば・・・60歳満期、死亡・満期保険金300万円の養老保険を65歳まで延長する場合

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変更点・ご注意いただきたいこと


60歳までに300万円積み立て予定だった保険を65歳までに300万円積み立てにするため、保険料は安くなります。
それまでに積み立てした責任準備金が返金となります。(雑収入として計上)
変更には被保険者(従業員)の同意が必要です。

ご相談等がございましたら弊社担当者まで、お気軽にお声がけ下さい。

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