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定額減税特集 < 基本編>①

 今年は、所得税について『定額減税』が実施されます。

 今回の減税について、実務的に最も注意を要することは、給与の支給をする際の「源泉徴収」において、源泉税を減らして手取りを増やす形で実施される点です。

月々の源泉事務が複雑になり、最終的には「年末調整」にも影響があります。  

対象者の把握や事務手続き等について、給与担当者の方々の毎月の負担が多くなってきます。

 今月と来月のかわら版では『定額減税』について特集します。

 今月は「基本編」で、来月は「個別編」となります。

①定額減税の概要

1.減税の対象者となる人

次の要件を満たす人です。

1.令和6年分の所得税の納税者である。

2.居住者(国内に住所がある人など)に該当する。

3.合計所得金額が1,805万円以下の人。給与収入のみの場合であれば、年間

  の給与収入が2,000万円以下である。

2.定額減税額(所得税分)

〇本人分(居住者に限る)・・・30,000円
〇同一生計配偶者と扶養親族(居住者に限る)分・・・一人につき30,000円  
                 (減税額は、所得税額を限度とする)
 <例>   同一生計配偶者がいて、扶養親族2名の場合
      30,000円+30,000円×3名=120,000円が減税額

「同一生計配偶者と扶養親族」の数は、毎月の給与や賞与での源泉徴収税額の計算で用
  いる「扶養親族等の数」とは異なる場合がありますので、後述するQ&Aを参考にして
  ください。
※ 住民税について、本人分1万円、同一生計配偶者と扶養親族分各1万円の減税が別途あ
  ります。住民税については、令和6年6月に支給する給与から徴収する住民税は徴収せ
  ず、その後の11ヶ月で、定額減税後の住民税を徴収します。

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