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障がい者の法定雇用率の引き上げ

 2024年4月から「障害者雇用促進法」の一部が改正されました。今回の改正点の数は多くはないですが、障がい者雇用の実務に関わる重要な事項が含まれており、多くの企業で具体的な対応が必要になる内容になっています。

1.法定雇用率の引き上げと雇用を義務付けられる対象企業の拡大

法定雇用率は約5年ごとに改正されており、従前の2.3%から、2024年4月の改正で2.5%、さらには2026年7月から2.7%と段階的に引き上げられます。
これにより、障がい者雇用を義務付けられる企業の対象も広がり、今までの従業員43.5人に対して1人が、2024年4月から40人、次いで2026年7月から37.5人と拡大されます。
今まで改正時の法定雇用率の引き上げが0.1ポイント程度だったことを考えると、今回の改正によって国として障がい者雇用の促進にかなり注力していることがうかがえます。

2.雇用率算定対象となる障がい者の拡大

2024年4月の改正には、雇用率算定対象となる障がい者の範囲の拡大が盛り込まれています。
従前では雇用率の対象外だった週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者についても、精神障がい者全体と身体・知的の重度の障がい者を0.5人として算定できるようになります。
これにより、例えば短時間勤務希望の障がい者を雇用し、特定の時間のみに発生する業務を行ってもらう等、柔軟な対応が可能になり、また特性上短時間しか就業できない障がい者など、雇用の範囲を拡大することが出来るようになります。

3.障害者雇用報奨金・納付金制度・助成金の見直し

納付金制度とは、雇用率未達成の企業(常用労働者数100人超の企業に限る)から納付金を徴収する一方、雇用率を達成している企業に対しては調整金または報奨金を支給する制度です。今回の改正では、雇用率を超過している人数が、一定数以上となる場合の調整金または報奨金の支給単価が引き下げられることになりました。
また、障害者の職場定着等の取り組みに対する支援等を行う助成金が新設・拡充されることになっており、支給単価の引き下げて得られた財源は、これらに充てられることとされています。

障がい者雇用は、企業の社会的責任として取り組むべき課題ですが、業種や業務内容によって取り組みやすさに差がある場合もあります。まずは、改正内容や主旨を理解して、働き方改革や企業環境の制度などと合わせて実行に移していくことが重要です。

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