雇用保険法の改正とポイント
2024/06/28
多様な働き方を効果的に支える「雇用のセーフティネットの構築」「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置など、雇用保険の改正が順次行われていきます。今回は、改正の予定とポイントを解説します。
1.雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象が拡大されます。
この改正により、ほとんどの働く方々の加入が予想されます。⇒ 令和10年10月1日改正予定
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実
① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。
⇒ 令和7年4月1日改正予定
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率が受講費用の最大70%から80%に引き上げられます。
⇒ 令和6年10月1日改正予定
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設されます。
⇒ 令和7年10月1日改正予定
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置が廃止されます。
② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようになります。
4.その他雇用保険制度の見直し
① 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続
② 介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続
③ 就業促進手当の所要の見直し
⇒ 令和7年4月1日改正予定
今回の改正は、雇用保険被保険者の適用拡大や自己都合離職者の給付制限の見直しなど、実務への影響が大きな内容が含まれています。 特に、パート・アルバイトを雇用している事業所については、適用の有無を事前にきちんと確認し、滞りなく手続きが進むよう準備が必要です。 |