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生命保険の受取人 ~受取人によって変わる税金~

 8 月のお盆休みになると、帰省される方も多いのではないでしょうか。
ご家族やご親戚が一同に会する際に、生命保険の給付金・保険金受取人について改めて確認してみる
と良いかもしれません。


そもそも生命保険の契約形態は、
契約者』・・・保険契約を締結する人、保険金受取人の指定や契約内容の照会、変更、保険金の請求などといった保全手続きの窓口となります。また、通常は保険料の負担者でもあります。
被保険者』・・・保険の対象となる人、その人の死亡、病気、けがなどが保障の対象となります。
受取人』・・・給付金や保険金を受け取る権利がある人、基本的には配偶者と2 親等以内の親族※が指定できます。 

※親と子(1 親等)、祖父母・兄弟姉妹・孫(2 親等) が該当します。

医療保険給付金の受取人と税金

 入院や手術をした場合に受け取る医療保険の給付金は、基本的に被保険者=受取人となります。
そのため、給付金請求は病気やケガをした本人が行うことになります。病気やケガの程度により自分
で請求することが困難な場合も想定して、代わりの人が請求できる『指定代理請求人』を設定してお
きましょう。配偶者や3 親等以内の親族を指定することができます。
また、受け取った給付金には税金がかかりません。( 非課税)

死亡保険金の受取人と税金

 死亡保険金は、受取人によって対象となる税金が変わります。( 下記表を参照)
家族構成が変わった場合( 結婚等) は都度、受取人の変更が必要です。また、受取人を複数人指定してそれぞれの受け取る割合も決めることができます。

契約形態 ①契約者 ②被保険者 ③受取人 対象となる税金
契約者=被保険者 相続税
契約者=受取人 所得税
①から③すべて異なる 贈与税

一定の死亡保険金には相続税を課税しないこととなっています。具体的には、相続人が保険金を受け取る場合に限り『500 万円×法定相続人の数』が非課税金額となります。
例えば、妻と子が2 人いる夫の死亡保険金を妻が受け取る場合、500 万円× 3 人= 1,500 万円が受け取る死亡保険金から差し引かれる金額です。
死亡保険金を法定相続人に指定することで税制の優遇が受けられるので、ぜひこの機会に 受取人のご確認をお勧めいたします。

ご相談等がございましたら弊社担当者まで、お気軽にお声がけ下さい。

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