改正(予定)育児介護休業法
2024/10/07
2024 年(令和6 年)5 月31 日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、育児介護休業法、次世代法、雇用保険法などが改正されることとなりました。育児介護休業法の2024 年改正については、2025 年4 月・10 月の二段階で対応が必要になります。
1.2025 年4 月1 日改正について
■子の看護休暇の改正について
現行の子の看護休暇の対象となる子の範囲は小学校就学前までの子ですが、今回の改正により小学3年生終了までとなります。
(改正前) 改正後
【子の看護休暇】 小学校就学前まで 小学校3 年終了まで
■所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大
現行の所定外労働の制限は3 歳に満たない子を養育する労働者が対象となっていますが、法改正により小学校就学前の子までが対象となります。
(改正前) 改正後
【所定外労働の制限】 3 歳に満たない子 小学校就学前
■育児休業等の取得状況の公表の義務付け
2023 年4 月から従業員数1000 人を超える企業には男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けられています。
今回の改正により従業員数300 人超の企業にも公表が義務付けられることとなります。
(改正前) 改正後
【取得状況の公表】 従業員1000 人超 従業員300 人超
■テレワークの推進
今回の法改正により「育児短時間勤務の代替措置」にテレワークが追加されるとともに、小学校就学前までの子を養育する労働者に対してテレワークの努力義務が課せられます。
■介護離職防止のための措置の義務化
① 個別周知・意向確認の措置、早期の情報提供
② 雇用環境の整備
2.2025 年10 月1 日改正について
■個別の意向の聴取と配慮の義務付け
今回の改正により、仕事と育児の両立にかかる就業条件に関する個別の意向を聴取することが義務付けられます。
■柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
① 柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢
② 労働者代表からの意見聴取
③ 制度の個別周知・意向確認等