失効
2024/10/07
失効とは保険料の支払いができず猶予期間を経過した時に失効になります
1.保険がすぐに無くなることはありません。「払込猶予期間」というものがあります。
保険料が「月払」の場合、月末あたりに保険料振替日が設定されています。その月内に支払えなかったとしても、翌月の1 日から末日まで支払いを待ってもらえる、これが「払込猶予期間」です。翌月に2 ヶ月分支払いができれば、全く問題なく保険の保障は続きます。
ただし、保険会社によって払込猶予期間が異なる場合があります。万が一を考えて払込猶予期間を確認して下さい。
◆払込猶予期間の例(毎月27 日月払の場合)
2.「自動振替貸付」という制度もあります。(事前申込が必要です。)
解約返戻金がある保険の場合、解約返戻金を使って保険会社が保険料を立て替えてくれる「自動振替貸付」もあります。ただし、自分の保険の解約返戻金を使っているので解約返戻金は減ります。そのうえ、「貸付」ですので「利息」が発生します。(利率においては各保険会社違いますので確認が必要です。)
「自動振替貸付」を使うと保険会社から通知が届きます。その重要な通知をそのままにして、いざ解約返戻金を使おうとした際に、「解約返戻金が減っている」「自動振替貸付なんて聞いていない」「利息があるなんて知らなった」等々、困ったことにならないよう、必ず保険会社の通知には目を通して下さい。
3.それでも払込ができない・・・保険がなくなります。
保険料を「払込猶予期間」内に払い込めず、解約返戻金がなく「自動振替貸付」も利用できなかった場合には、保険の保障が無くなります。これを「失効」と言います。「解約」手続きをしていなければ保険は残っていますが、保険料を支払っていないので保障はありません。
もし「失効」してしまった場合、保険会社に申し出をして書類手続きや、失効した日からの保険料を払込等の手続きで、保険契約を「復活」することができる場合もあります。保険会社・保険商品・失効から2 年以内・被保険者の健康状態によっては、復活できない場合もありますので、各保険会社によって規定が違いますので確認をして下さい。
ご相談等がございましたら弊社担当者まで、お気軽にお声がけ下さい。