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改正直前 育児介護休業法

 仕事と育児、介護の両立のための法改正が、令和7 年4 月1 日から段階的に施行されます。改正直前の今回は改正ポイントの一部について重点的に解説します。

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

【ポイント①:子の看護等休暇の見直し】
 従来子供の看護休暇は、小学校入学前の子供を対象としていましたが、今回の改正において、小学校3 年生修了まで拡大します。
 また、休暇の理由として、病気・怪我や予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖などや入学式、卒園式なども加えられます。このため、名称が子の看護休暇から「子の看護等休暇」に改められます。


【ポイント②:所定外労働制限の対象拡大】
 これまで残業免除などの請求可能対象となる労働者は、3 歳未満の子を養育する労働者でしたが、
 改正法では小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。

2.休暇制度の要件緩和

【ポイント①:子の看護等休暇を取得できる労働者の要件緩和】
 これまで子の看護等休暇の取得除外対象となる労働者として、「週の所定労働日数が2 日以下」と「継続雇用期間6 か月未満」の2 つが設けられていましたが、後者の条件が撤廃されます。


【ポイント②:介護休暇を取得できる労働者の要件緩和】
 介護休暇についても、子の看護等休暇と同様の改正となります。

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

【ポイント①:介護離職防止のための雇用環境整備】
 介護休業などの申し出が円滑に行われる環境を構築するため、以下のいずれかの措置を講じる義務が課されます。
 ・介護休業・介護両立支援制度などに関する研修の実施
 ・介護休業・介護両立支援制度などに関する相談体制の整備(相談窓口設置)
 ・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度などの利用の事例の収集・提供
 ・自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度などの利用促進に関する方針の周知


【ポイント②:介護離職防止のための個別の周知・意向確】
 介護をする必要が生じた労働者に対して、個別で介護休業制度や支援制度について周知するとともに、介護休業の取得や支援制度などの利用意向を確認しなければなりません。

 育児・介護休業法の改正は従業員の働き方に大きく関わるため、企業としてもしっかりと改正内容をキャッチアップしなければなりません。
特に今後は生産年齢人口の減少に伴い、労働者の確保が難しくなる状況になるため、育児や介護を理由とした退職を最小限に抑えることが重要になります。
 従業員のそれぞれのライフステージに合わせて、柔軟な働き方が実現できるように職場環境を整えることも、企業にとって重要な課題です。

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